弁理士に依頼して明細書作成・出願まで一括で行った場合、弁理士への報酬部分は「支払報酬」(源泉徴収がある場合は「預り金」も併用)、出願時の印紙代等は「租税公課」で処理するのが一般的です。請求書に内訳が記載されている場合は、内容に応じて区分してください。
- 回答日:2025/06/22
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弁理士の先生から頂く請求書には様々な明細項目があるはずです。ですが、意識して頂くのは以下のみです。
1,消費税課税項目 ・・・ 支払手数料で処理します。
2,消費税非課税項目 ・・・ 租税公課で処理します。
弁理士の先生が個人の場合は源泉徴収もあるはずですので、源泉徴収部分は 支払手数料 xx/ 預り金 xx という仕訳を切ってください。
- 回答日:2025/06/22
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勘定科目は 「支払手数料」 が適切です。特許が登録された後に資産計上することも可能だが、費用処理が一般的です。
登録後に資産計上したい場合は、登録通知日と費用の内訳(弁理士報酬・登録料等)を明確に分けておくと良いです。
- 回答日:2025/06/22
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印紙などは租税公課
専門家報酬は支払手数料や支払報酬
でよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/06/22
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る特許弁理士費用にかかる勘定科目
特許弁理士に明細書作成から出願までを一括で依頼した場合の費用は、内容によって勘定科目が異なります。
1. 弁理士への報酬
明細書作成や出願手続きの代行に対する弁理士への報酬は、サービスに対する対価です。
* 勘定科目: 支払報酬料 または 支払手数料
* 消費税区分: 課税仕入れ
* 源泉徴収: 弁理士報酬からは、源泉所得税を徴収する必要があります。
2. 特許庁へ支払う費用(印紙代など)
特許庁に直接支払う出願料や審査請求料(印紙代)です。
* 勘定科目: 租税公課
* 消費税区分: 不課税
まとめ
特許弁理士からの請求書をよく確認し、上記のように弁理士報酬と特許庁への費用を分けて処理してください。
- 回答日:2025/06/22
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
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