決算時の仮払い法人税・消費税の振替漏れの対応方法
決算報告時、中間納付の仮払い法人税・消費税の振替をしないまま提出してしまいましたが、訂正はどのように申告すれば良いでしょうか?
・中間納付時の処理内容(金額は仮)
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借方
仮払法人税 100,000 : 中間納付法人税
仮払法人税 10,000 : 中間納付特別区法人税
貸方
普通預金 110,000
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借方
仮払法人税 40,000 : 中間納付地方法人税
貸方
普通預金 40,000
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借方
仮払消費税 500,000 : 中間納付消費税
貸方
普通預金 500,000
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・振替漏れの内容
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借方
法人税、住民税及び事業税 150,000
借方
仮払法人税 100,000 : 中間納付法人税
仮払法人税 10,000 : 中間納付特別区法人税
仮払法人税 40,000 : 中間納付地方法人税
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借方
租税公課 500,0000
借方
仮払消費税 500,000
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■ 結論
更正の請求書を提出して、過大納付額の還付請求をする必要があります。
■理由
今回のケースでは、消費税の中間納付500,000円を費用(租税公課)として計上していないため、利益が多く計算され、法人税等を多く納付しすぎています。消費税の中間納付は法人税法上の損金(費用)となるため、この計上漏れは費用計上漏れに該当します。
■手続き
更正の請求書を以下の3箇所に提出してください
①税務署(法人税・地方法人税)
②都道府県税事務所(法人事業税・特別法人事業税・法人都道府県民税)
③市町村役所(法人市町村民税)
■必要書類
過大納付の証拠として「仮払法人税等」と「仮払消費税」の総勘定元帳を提出すれば、費用計上漏れの事実を証明できます。
■確認事項
なお、事業税等の中間納付についても同様の振替漏れがないか確認が必要です。確定申告書の別表5(1)を確認し、下記2点がそれぞれ一致しているか確認してください。不一致があれば追加の修正が必要です。
①決算書の「仮払法人税等」の金額と別表5(1)の「仮払税金」
②決算書の「未払法人税等」と別表5(1)の「納税充当金」
- 回答日:2025/07/06
- この回答が役にたった:2
回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る納税額への影響を確認する
この振替漏れが法人税および消費税の納税額に影響を与えているかどうかを確認してください。
影響がある場合:
納税額が不足しているなら修正申告。納税額が過大であるなら更正の請求。いずれも税務署への手続きが必要です。影響がない場合:会計帳簿上の科目表示の誤りのみであり、最終的な納税額に変動がないのであれば、税務署への申告書提出は不要です。社内の会計帳簿を正しく修正するのみで対応完了です。
- 回答日:2025/06/30
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
回答者についてくわしく知る以下の部分は法人税に影響を及ぼすと考えられ、反映すると税額が下がると考えられます。こちらの反映をするには、更正の請求書を税務署に提出する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_8.htm
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借方
租税公課 500,0000
借方
仮払消費税 500,000
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- 回答日:2025/07/01
- この回答が役にたった:0