配当金積立金の勘定科目について
加入途中の法人保険には配当金を受けられるものがあり、配当金の通知をうけたとき、
配当金積立金/雑収入で処理しておりました。
freee会計内に「配当金積立金」という科目がなかった為、資産の部の中に科目を作成し決算をしておりました。
今回、e-Taxにて申告しようと思っておりますが、e-Taxの定義に対応した勘定科目ではない為、freee会計から連携されない結果になりました。
電子申告する為には、e-Taxの定義に対応した勘定科目を検索すると、「配当積立金」がヒットしましたが、純資産の部に入ってしまいます。
純資産の部、「配当積立金」という科目で、良いのでしょうか?
教えていただけますでしょうか。宜しくお願い致します。
■結論
法人保険の配当金積立は、「保険積立金」で処理してください。
■理由と詳細説明
保険会社から配布される会計資料では「配当積立金」という表記が使われることがありますが、e-Tax(電子申告)に対応するためには、システムで定義されている「保険積立金」を使用するのがベターです。
通常の保険料の積立分と配当金の積立分を分けて管理したい場合は、勘定科目は「保険積立金」で統一しながら、freee会計の品名機能を活用してください。品目機能で「配当積立金」という項目を作成し、タグ付けをすることで、詳細な管理は可能になります。
【品名の追加方法】
マスタ・口座→品目→新規作成
なお、純資産の部にある「配当積立金」は、株式会社が株主への配当を積み立てる際に使用する科目です。名前は似ていますが、保険の配当金とは全く性質が異なるものになります。
そのため、保険会社に積み立てられている配当金は、会社の資産として貸借対照表の資産の部に計上するのが適切です。保険積立金を使用することで、e-Tax連携もスムーズに行えます。
- 回答日:2025/07/05
- この回答が役にたった:3
回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知るe-Taxの「配当積立金」は純資産の部で株主配当に関する項目であり、
あなたのケース(法人保険の配当金)は、それとはまったく別物なので使用してはいけません。
freee会計で資産科目として自作した「配当金積立金」は適切な処理ですが、e-Tax側で読み込ませるには汎用の資産勘定に置き換える必要があります。
- 回答日:2025/07/05
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