介護施設の減価償却について
介護施設の大規模改修を予定しています。
約1億円の法人持ち出しがありますが、減価償却期間はどれくらいで設定すれば良いでしょうか?
償却については現在当施設では月に10Mの黒字があり、そこから賄おうと思っています。
結論から言うと、減価償却期間は工事内容によって異なり、法律で定められた法定耐用年数を用いますので、施設の利益状況(月10百万円の黒字)によって任意に設定することはできません。
1億円の改修費用は、その内容に応じて複数の資産(建物、建物附属設備など)に分解し、それぞれに異なる耐用年数を適用して減価償却を計算する必要があります(償却資産の申告も必要ですし、分解して把握は必要です)。
- 回答日:2025/07/24
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詳細については、見積書などを基に、資本的支出か修繕費かの判定を行いますが、
以下を参考にされるとよろしいかと考えます。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
- 回答日:2025/07/24
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るおはようございます、税理士の川島です。
まず、
・修繕工事が資本的支出なのか・収益的支出なのか、を分ける必要があります。
・資本支出の場合、請負工事契約書等により、建物・建物附属設備(電気設備・給排水設備等)等に科目を分けます。
その後、各勘定科目・内容毎に耐用年数を確認します。
ご質問内容を顧問の公認会計士・税理士の先生にご相談された方がよろしいかと思います。
- 回答日:2025/07/24
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結論から申し上げますと、減価償却の期間は、会社の利益状況によって自由に設定できるものではありません。法律で定められた「法定耐用年数」に基づいて計算する必要があります。
今回の1億円の大規模改修については、以下のポイントを押さえておくことが重要です。
修繕費か資本的支出かの判断:
まず、今回の改修内容が、建物の維持管理のための「修繕費」にあたるのか、建物の価値を高めるための「資本的支出」にあたるのかを判断する必要があります。
修繕費に該当すれば、原則としてその年の経費として一括で計上できます。
資本的支出に該当すれば、資産として計上し、減価償却を通じて数年間にわたって少しずつ費用化していきます。
資産の分解と耐用年数の適用:
1億円の改修費用のうち「資本的支出」と判断されたものの工事内容を細かく分解し、それぞれの資産(建物、電気設備、給排水設備など)ごとに異なる耐用年数を適用して減価償却を計算していくことになります。
大規模な改修の場合、判断が難しい点も多いため、詳細については、お見積書などをもとに顧問の税理士にご相談いただくことをお勧めします。
- 回答日:2025/09/29
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回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 横浜事務所
- 認定アドバイザー
- 神奈川県
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703203)
回答者についてくわしく知る申し訳ありませんが、その質問に対しては具体的な回答を提供することができません。減価償却期間の設定は、具体的な施設の種類や改修内容により異なるため、専門家に相談することをお勧めします。
- 回答日:2025/09/22
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は10万円~💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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