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簡易課税の区分について

当社は
プラスチックの破片を仕入れ、それを加工して製品にして取引先に販売しています

この場合、消費税の簡易課税の業種でいうと第3種ということでよいでしょうか?

簡易課税制度における業種区分は、売上の性質によって判定します。第3種(製造業等、みなし仕入率70%)は「原材料を加工・製造して製品を販売する業種」が該当します。ご質問のケースでは、プラスチック破片を仕入れ、自社で加工して製品化し販売しているため、基本的には「製造業」に該当し、第3種と判定するのが一般的です。ただし、単なる選別や洗浄など軽微な加工であり、製品としての付加価値が小さい場合には第4種(卸売業等、みなし仕入率90%)と判断される可能性もあります。最終的な判定は、実際の加工工程の内容や付加価値の程度を踏まえ、消費税法基本通達や国税庁の事例集に照らして行う必要があります。加工工程が実質的に製造工程に該当するなら第3種、単なる仕分・再販売に近ければ第4種となります。慎重を期す場合は所轄税務署に事前相談されることをお勧めします。

  • 回答日:2025/08/09
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回答した税理士

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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はい、ご質問のケースだと、消費税の簡易課税制度における「第3種事業」に該当するのが一般的です。

  • 回答日:2025/08/08
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回答した税理士

佐藤和樹税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
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税理士(登録番号: 155459)

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こんにちは、税理士の川島です。
プラスチックの破片を仕入れ、それを加工して製品にして取引先に販売しています
→他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業であれば、第一種又は第二種となりますが、ご記載の通り『加工し製品にして販売の場合』には製造業に該当しますので、ご記載の通り第三種となります。

  • 回答日:2025/08/08
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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ご認識の通りかと存じます
参考
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm

  • 回答日:2025/08/08
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回答した税理士

ご質問いただきありがとうございます。
ご認識の通り、第三種で問題はありません。
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2025/08/08
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回答した税理士

税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 149442), 公認会計士(登録番号: 42266)

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