短期前払費用の特例
1.「短期前払費用の特例」は税務署などに届け出が必要ですか?
2.またfreee会計では「短期前払費用の特例」にしているという設定登録は必要ですか?
<背景>
決算期を迎えています。期末決算でPCに入れているセキュリティソフト代(向こう1年分前支払い)、会議ソフト代(向こう1年分前支払い)、HP代(向こう半年分前払い)家賃(翌月分前支払い)など多くのものが前払いのため、期末に次期分を前払費用として分けて計算し登録するのが煩雑です。会計ルール上は一度決めたら、翌期以降も同様な扱いにする必要があると聞いています。当社は1人企業で経理担当もいないため期末の作業負荷軽減を優先したいと考えています。