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免税事業者

昨年起業したのですが、決算を向かえるにあたり、売り上げを確認している中で、売上と給与ともに1千万を超えそうです。
ただギリギリではあるのですが、調整方法などは何かありますでしょうか?
また、給与の1000万の確認などはどのように行われるのでしょうか?

以上宜しくお願い致します。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 愛知県

税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは熊澤会計事務所と申します。
法人決算と記載があるので、法人を前提に、また業種が不明なので一般的な業種を前提に、今回迎える第1期の事業年度がほぼ1年であるものとして回答させていただきます。
●調整方法などについて
売上が1000万を超えるかの判定ですが、まず、質問者様は発生主義で売上を計算されていますでしょうか?
税務上、売上は入金ベースではなく、発生ベースで計算します。
また、免税事業者の場合に、消費税の判定の売上は税込で判定しますが、誤って税抜に直して判定していないか確認して下さい。
それでもギリギリであれば、次に前受収益など、次年度以降に繰越すべき売上がないかチェックします。
そして、売上の中で、課税売上にならないものがないか、仕入対価の返還が売上に混入していないか、立替とすべき取引が含まれていないかなどを順次確認して下さい。
質問者様の業種が分からないので、一般的には、このような手順で売上から除けるものがないか確認していきます。
ただ、これ以外にも色々見方や方法はあるので、ギリギリであるならば個別具体的に専門家に相談されることをお勧めします。
●給与の確認
給与の確認は、その事業年度開始の日の属する月から6ヶ月間の給与の支払額が1000万円を超えていないかを確認します。
その「開始日以後6ヶ月間の給与」と同じく「開始日以後6ヶ月間の売上」が両方1000万を超えると2期目について課税事業者になります。
ですが、どちらかが1000万を越えなければ来期も免税事業者です。
確認は、発生ベースではなく出金ベースでチェックします。
確認資料は源泉徴収簿や総勘定元帳で確認します。
●まとめ
課税事業者の判定方法として、「基準期間における課税売上の判定」と「特定期間における課税売上の判定」が、ごちゃごちゃになりやすいので、次のように整理してみてください。
◯当期の売上は来々期の消費税の納税義務判定に使う
◯当期のスタート6ヶ月間の売上は来期の消費税の納税義務判定に使う
◯当期のスタート6ヶ月間の給与は来期の消費税の納税義務判定に使う
というルールです。
拙い説明ですが、以上になります。
質問者様の質問文から消費税の仕組みを、自分でお調べになってそこそこ理解されているようなので、要点での回答にしました。
質問者様の事業の繁栄を祈念致します。頑張って下さい。
_______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
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  • 回答日:2021/09/08
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