不動産購入の仲介手数料 // 資産計上or費用化
本件仲介手数料は、本件土地及び本件建物のそれぞれの取得価額に算入されるため、その全額を支払った年分の必要経費に算入することはできません。
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との国税庁の質疑回答があるのですが、いくつかの不動産会社の経営者に伺うと、費用計上して処理しているとの見解を聞いています。
上記の点は、古くからのその会社の慣習などで、多少の揺らぎはあるのでしょうか。
新設法人の決算のため、不動産賃貸業にお詳しい税理士さんを探しております。
荒井会計事務所
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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
質問者の方がお調べになったように、賃貸不動産の購入(取得)に伴う仲介手数料は、この資産(不動産)を取得するために要した付随費用ですので、取得価額に含めるものと解するのが妥当な処理だと考えます。このほかにも土地建物取得に際して支払う立退料や、固定資産税精算金なども付随費用に含まれます。
一方で質問者の方がお知り合いにお尋ねになった内容が上記にかかる仲介手数料を指して費用計上を行っていらっしゃる誤った処理を常態的に行なっているだけの可能性があります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm
(固定資産の取得価額 国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm
(減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用 国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/31.htm
(賃貸用の土地建物を購入した際に支払った仲介手数料の取扱いについて 国税庁)
- 回答日:2021/09/08
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不動産賃貸業との記載がありましたので、賃貸用不動産購入に係る仲介手数料という前提で考えると、仲介手数料は不動産取得に直接かかる費用のため購入した賃貸用不動産の取得価額に算入されることから支払った事業年度に全額損金算入(経費化)することは出来ません。
ただし、建物に係る仲介手数料は建物の取得価額に含まれるため、その後の減価償却により損金算入(経費化)されます。
※土地に係る仲介手数料については土地を売却する際の原価となりますので、売却時に損金算入(経費化)されます。
弊社は不動産賃貸業のお客様も多数おり、得意な業種ですので、ご興味があれば是非一度ご連絡ください。
- 回答日:2021/09/08
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仲介手数料は、不動産の取得に要した費用なので、資産計上です。
- 回答日:2021/09/18
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