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税務署への法人の決算申告後に、経費の誤りが発覚。修正方法を教えてください。

法人設立4期目。3期の決算日がきたため、現在決算処理をしています。前期の決算書類をチェックしていたところ、経費計上処理に誤りがあることが発覚。4年で減価償却する経費を計上しましたが、重複して購入額全額の金額を通常経費で計上していました。つまり、100万円の経費を、①減価償却で25万円計上、②通常の経費で100万円計上、する処理をして決算書を作成していたということです。決算報告後の決算書の修正方法をご教示お願いいたします。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
この場合、修正申告をすることになるかと思います。
お尋ねの経費計上の誤りについては、決算が既に確定していますので、「決算報告後の決算書の修正はできない」ので、法人税の申告書の別表上で加算修正のうえ地方の法人市県民税等とあわせて修正申告をすることになります。
二重計上は、税務上ペナルティが大きいので、早期に修正することをお勧めします。
具体的には、次の税金がかかります。
①100万円の経費が役員賞与に認定され、経費にならないので所得が増えることによる法人税及び各種地方法人税
②①の役員賞与の源泉所得税
③②の源泉所得税の未納付による不納付加算税
④①による延滞税
⑤①による過少申告加算税
⑥②による個人の住民税
二重計上はトリプルパンチを超えたセクスタプルパンチなのでお早めに税理士さんにご相談下さい。
なお、当事務所でも全国対応にて、修正申告のみのスポット対応もしておりますので、ご相談頂ければと思います。
_______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
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所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
________________________________________________________

  • 回答日:2021/09/09
  • この回答が役にたった:7
  • 回答ありがとうございます。ペナルティが発生する可能性があるため、早めの対応が必要なこと、理解いたしました。補足ですが、繰越決算金を考慮して、売上が見込めない準備段階から、ひとり社長の法人を設立していました。売上利益が出ない1〜2期は赤字で決算、役員報酬やも0円で設定。経費計上の誤りをした2期も赤字決算です。最低限の市民税7万円は毎年納税しておりました。私の場合、経費の修正をして報告した場合も利益はマイナスになるなり赤字決算のままです。この場合、差額の税金額は変わらないと思いますが、ペナルティが発生するのでしょうか?

    投稿日:2021/09/09

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増井信之税理士事務所

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1.まず、申告書を提出した後は、決算書を訂正することはできないことをご指摘いたします。

これは、法人税法第74条の「内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。」という規定に基づいています。
この条文にある「確定した決算に基づき」という文言が、申告書提出後に決算書をいじることを禁じています。

2.次に、経費を過大計上されていたとのことですので、修正申告が必要です。以下、過大計上した100万円の経費が社外流出項目でないことを前提に述べます。
別表四で過大計上した経費100万円を加算・留保し、同額を別表五(一)③欄で増加させます。
また、税額が増えるようでしたら、別表五(二)でも必要な調整をします。
もし繰越欠損金が充分にあったり、そもそも100万円の加算調整をしても所得がマイナスでしたら、別表五(二)の調整は不要です。
別表七(一)で欠損金額を調整し、別表一の「翌期へ繰り越す欠損金」を正しい金額に直します。
他に調整すべき別表があれば、適宜添付しますが、決算書は添付しません。
というのは、上述の通り、法人税法第74条より当初申告の時点で決算が確定しているからです。
なお、修正申告の結果、所得が0円以下であれば、本税もペナルティーも課されません。

③ ご質問の題意からそれますが、耐用年数4年の減価償却資産を定額法で減価償却している点が気になりました。具体的な資産の種類が不明のため、確かなことは言えませんが、4年という耐用年数を考えると、法定償却方法が定率法の資産である可能性が高いように思いました。

  • 回答日:2021/09/09
  • この回答が役にたった:6
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荒井会計事務所

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はじめまして。
申告後に誤りに気づいた場合には、自主的に修正申告書の作成を行い、提出ともに増差税額、(期限後であれば延滞税)を納めていただく必要がでてきます。
 
手順は以下の通りです。
 
1 正しい内容で決算書を作成
2 修正申告書/更正の請求申出書の作成
3 各書類を税務署用・控え用に2部ずつ提出
 
(関与税理士がいる場合)
法人税申告を依頼いただいた税理士や会計事務所に、二重計上している旨を伝え修正申告をご依頼ください。
 
(関与税理士がいない場合)
Q&Aのやりとりの中で修正申告の書き方などをお伝えすることは物理的に困難だと考えられますので、修正申告に対応いただける税理士や会計事務所をお探しいただき、ご依頼いただくことをおすすめいたします。内容が上記のものだけであれば、数万円程度での報酬での依頼になるかと思います。

  • 回答日:2021/09/09
  • この回答が役にたった:4
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追加の質問がありましたので、インラインにて回答させていただきます。
「ペナルティが発生する可能性があるため、早めの対応が必要なこと、理解いたしました。補足ですが、繰越決算金を考慮して、売上が見込めない準備段階から、ひとり社長の法人を設立していました。売上利益が出ない1〜2期は赤字で決算、役員報酬やも0円で設定。経費計上の誤りをした2期も赤字決算です。最低限の市民税7万円は毎年納税しておりました。私の場合、経費の修正をして報告した場合も利益はマイナスになるなり赤字決算のままです。この場合、差額の税金額は変わらないと思いますが、ペナルティが発生するのでしょうか?
・・・そうなると上記の①と④と⑤は発生しませんが、
   100万の経費を質問者様が会社から自分のポケットに入れたのは事実
   なので、②と③と⑥が指摘される可能性があります。
   修正申告は、スポットで数万程度でできるので、このあたり是非税理
   士さんにご相談頂ければと思います。

  • 回答日:2021/09/10
  • この回答が役にたった:3
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