一人法人の場合の役員報酬の改定について
おはようございます
一人法人(合同会社)です
合同会社の場合でも新しい期から役員報酬を改定したい場合には議事録の作成が必要でしょうか?
それと、新しい期になってから何か月以内だと変更が可能でしょうか?
合同会社でも役員報酬を改定する場合は、社員総会の決議を経て議事録を作成する必要があります。改定は新しい事業年度開始後3ヶ月以内であれば変更可能ですが、それ以降は損金算入が認められません。
- 回答日:2025/02/26
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変更が可能なのは新しい期になってから3か月以内になります。
ただ、毎年同時期に変更するようにしましょう。
合同会社の場合、議事録の作成は法律上の義務ではありませんが、税務調査の時に提示できるように「同意書」という形で残すのが一般的かと思います。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/05/10
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