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一人法人の場合の役員報酬の改定について

    おはようございます
    一人法人(合同会社)です

    合同会社の場合でも新しい期から役員報酬を改定したい場合には議事録の作成が必要でしょうか?
    それと、新しい期になってから何か月以内だと変更が可能でしょうか?

    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    変更が可能なのは新しい期になってから3か月以内になります。
    ただ、毎年同時期に変更するようにしましょう。
    合同会社の場合、議事録の作成は法律上の義務ではありませんが、税務調査の時に提示できるように「同意書」という形で残すのが一般的かと思います。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/05/10
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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    社員の報酬については、株式会社と同じです。
    期首から3カ月以内です。よくあるのは、前期終了から2カ月以内に、申告するための社員総会を開かないといけないので、その時にまとめて議題に挙げ、議事録も一つにするという方法です。

    • 回答日:2022/05/10
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