決算確定後に法人税額に変更があった場合の処理方法について
前期の法人市民税・県民税の均等割りを9ヶ月分で計算して、未払法人税として計上したのですが、そのあと、申告書を提出した後に、区役所・県税事務所から電話で指摘されて、月の端数が切り捨てになるということがわかって、8ヶ月分に訂正して納付することになります。
帳簿には、この差額は、今期でどのように処理してよいのでしょうか
お手数ですが、教えてください。よろしくお願いいたします。
前期の法人市民税・県民税の均等割りを9ヶ月分で計算して、未払法人税として計上したのですが、そのあと、申告書を提出した後に、区役所・県税事務所から電話で指摘されて、月の端数が切り捨てになるということがわかって、8ヶ月分に訂正して納付することになります。
帳簿には、この差額は、今期でどのように処理してよいのでしょうか
お手数ですが、教えてください。よろしくお願いいたします。