決算確定後に法人税額に変更があった場合の処理方法について
前期の法人市民税・県民税の均等割りを9ヶ月分で計算して、未払法人税として計上したのですが、そのあと、申告書を提出した後に、区役所・県税事務所から電話で指摘されて、月の端数が切り捨てになるということがわかって、8ヶ月分に訂正して納付することになります。
帳簿には、この差額は、今期でどのように処理してよいのでしょうか
お手数ですが、教えてください。よろしくお願いいたします。
前期末に計上した未払法人税の調整が必要かと考えます。
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【仕訳】
未払法人税税等〇〇円/雑収入(その他特別な利益勘定科目)〇〇円
┗こちらで、未払法人税等の残高調整可能かと考えます。
【仕訳以外の調整】
今期の申告書、別表4と別表5-2の作成方法が、若干難しくなると考えます。
┗作成時にどこか専門的な窓口で相談されることを、お勧めします。
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上記以外でご不明点はございますか?
ご連絡、お待ちしています。
- 回答日:2022/05/12
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