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合同会社の事前確定届出給与

    よろしくお願いします

    合同会社を経営しています(社員2人だけの法人)
    事前確定届出給与を検討しているのですが、提出期限が
    ・支給することを定めた場合、その決議から1月を経過する日
    ・会計期間開始の日から4月を経過する日
    のどちらか早いほう、ということになっています

    仮に2月決算法人の場合で、特に何も決議していない場合(法人税の申告書の決算確定の日、には4月1日と記載)

    例えば5月1日に事前確定届出給与を支給することを決議すれば
    その決議の日から1ヶ月、また会計期間開始から4月を経過する日である5月末(6月1日)
    までに税務署に提出すれば、事前確定届出給与が認められるということでいいでしょうか?

    税理士法人ディレクション

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    法人税申告書に4/1に決算確定の記載があるのであれば、基本的には4/1に決議があったものとしてみなされるとは思います。
    その上で実務上どうなるかは分かりませんので(そもそも税務顧問先ならそのようなことは起こらないので)ダメ元で税務署に問い合わせてみてもいいかもしれませんね。

    • 回答日:2022/05/23
    • この回答が役にたった:1
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    「株主総会等の決議をした日(同日がその職務の執行を開始する日後である場合にあっては、当該開始する日)から1月を経過する日」となっていますが、この「職務の執行を開始する日」とは定時株主総会(決算承認株主総会)の日となります。
    貴社の場合は定時株主総会は4/1であるところ、職務の執行を開始する日は4/1なので、提出期限は定時株主総会から1ヵ月後の5/1になるかと思われます。

    • 回答日:2022/05/20
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます
      法人税申告書には4/1と書いていますが、その日に実際には特に何も決議していないのですが
      この場合でも
      申告書に4/1とある=決議をした
      とみなされそこが期限になりますかね

      投稿日:2022/05/23

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