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役員借入金を誤って未払金で処理→過剰に役員に支払ってしまった。決算での処理は?

1人会社です。長年未払金が溜まっており税務署に相談したところ納税はしていたので未払金から借入金に振り替えるよう指示ありそのようにしたのですが、振り替えたことを忘れてしまい未払金から役員へ〇〇円送金。

決算期になり清算するために借入金を全額返済しようと借入金全額を役員へ送金。

結果、〇〇円分マイナスの負債となってしまいました。

決算確定の日を過ぎてしまったのでどのように処理したらよいのでしょうか?

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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こんにちは
回答させていただきます。
この場合、振替伝票入力にて
マイナスになった金額を
役員借入金勘定から貸付金勘定に振替処理すれば問題ありません。
貸付金✖️✖️✖️役員借入金✖️✖️✖️
になります。
貸付金がある場合、認定利息の問題になりますので、こちらをご覧いただき、利息を未収計上していただくのが正しい処理になります。
(金銭を貸し付けたとき)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm

  • 回答日:2021/09/18
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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過剰に支払った金額(〇〇円)は、役員への短期貸付金(役員貸付金)として処理し、翌期以降で役員からの返済を受けるのが一般的な対応です。仕訳としては、「役員貸付金/現金・預金」 で処理し、返済時に逆仕訳を行います。

決算確定後のため、修正は難しいですが、税務上問題にならないよう、役員貸付金の契約書を作成し、適正な金利を設定して管理するのが望ましいです。万が一、返済の見込みがない場合、役員報酬扱いや賞与とみなされないよう注意が必要です。状況に応じて税理士に相談するのが安全です。

  • 回答日:2025/02/17
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✅ 解決策:決算後の処理方法

決算確定後に役員借入金の過払いが発覚した場合、以下の方法で対応可能です。

📌 ① 翌期の役員貸付金として処理する
決算日を過ぎているため、修正は不可
余分に返済した〇〇円を「役員貸付金(資産)」として計上
翌期、役員から会社に返金する or 役員報酬と相殺する などの対応
【仕訳例】
決算後に過払いが発覚した場合

(借方)役員貸付金 〇〇円 (貸方)現金・預金 〇〇円
👉 役員に余分に支払った分を「役員貸付金」として計上

翌期に役員が会社へ返金した場合

(借方)現金・預金 〇〇円 (貸方)役員貸付金 〇〇円
👉 役員貸付金を消す

📌 ② 修正申告する(多額の場合)
多額の誤りなら、修正申告を検討
決算確定後の誤送金なので修正申告は不要な場合が多い
税務リスクを回避するため税理士へ相談推奨
✅ まとめ
1️⃣ 〇〇円を「役員貸付金」として処理し、翌期に返金 or 役員報酬と相殺する
2️⃣ 多額の過払いなら税理士に相談し、修正申告を検討
3️⃣ 税務署への事前報告は不要だが、帳簿上の整合性を取ることが重要

👉 「役員貸付金」として処理するのが一般的な解決策です!

  • 回答日:2025/02/10
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役員借入金がマイナスになってしまったということですね。

マイナスになった分を役員貸付金として、資産計上になるかと思います。

役員貸付金は、金融機関の印象が悪いこと、存在していた期間の利息、年利で1%を会社に利息を支払わないといけないことがありますので、早急に解消することをお勧めいたします。

  • 回答日:2021/09/18
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