法人設立の「創立費」と「開業費」の経費計上について
このたび法人設立後、初年度の法人税申告を行います。「創立費」または「開業費」で経費計上できる費用について教えてください。
①会社設立前に銀行より融資を受けるために必要となった「事務所(コワーキング)賃貸料」は「創立費」・「開業費」どちらにも計上できないのでしょうか?
②銀行より融資を受けた「借入利息」は「開業費」に計上できるのでしょうか?
また、初年度が赤字決算となる場合は「創立費」及び「開業費」は「繰延資金」として処理するのが妥当でしょうか?
よろしくお願い致します。
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こんにちは
「開業費」か「創立費」かは、事業内容や購入したモノによって判断が分かれます。
事業が動く前の費用として、「創立費」「開業費」があり
「~創立」までの期間に係る費用を「創立費」、
「創立~事業開始」までの期間に係る費用を「開業費」といいます。
通常、事業の立ち上げは、
【設立 → 開業準備 → 開業】という流れがなので、
「創立費」に含められる経費には、会社を設立するのに必要な経費。
具体的には、登記に必要な印紙代や司法書士報酬などが挙げられ、
「開業費」に含められる経費には、事業に必要な備品などの購入費が挙げられます。
ただ、法人は、開業のためだけに特別にかかった費用しか開業費にできません。
個人事業主の場合は、開業前に支払った事務所の家賃や従業員の給料は開業費にできますが、法人の場合それらは開業のためだけの費用ではないので、反復継続的な経常費用として、開業費に計上できません。
これら経常費用で、開業費にできるのは、あくまで「特別な支出」に限られます。
これを質問者様に当てはめると、①はどちらにも計上できず、設立年度の経費となります。
また、法人税基本通達2-6-2により、その計上できる賃貸料の期間も基本的には1ヶ月程度とされています。
②も、借入金の用途が運転資金などであれば「経常費」であり、設立年度の経費となると思われます。
最後に、初年度が赤字決算となる場合は「創立費」及び「開業費」は「繰延資金」として処理するのが妥当だと思います。
ただ、青色申告をしているのであれば、青色欠損金を繰越しすることができますので、繰延資産計上に拘らずとも、経費計上でもいいかなと個人的に思います。
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- 回答日:2022/06/08
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