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控除対象外消費税の会計と税務の不一致に伴う処理の質問一覧

    決算時に一部の受入手数料が未確定であった為、未払消費税、控除対象外消費税について見込額にて決算を行ないましたが、決算後、確定した受入手数料にて消費税、控除対象外消費税を再計算したところ、決算において未払消費税は過大計上、控除対象外消費税は過小計上との結果になりました。これより確定した手数料、消費税にて税務申告書を作成するのですが、この場合、控除対象外消費税について、税会不一致という事で、その差額を税効果認識する必要がある、と考えております。この認識で間違いないでしょうか?
    また、税効果を認識する必要があるならば、翌期に行なう税会を一致させる為の仕訳はどの様になるのでしょうか?(決算時、控除対象外消費税については、消費税/仮払消費税の仕訳を行なっています)
    ご教示の程、宜しくお願い申し上げます。

    税理士法人ディレクション

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    税効果という言葉が税効果会計を指していない気がしてきました。
    単なる税務調整の話なのでしょうか?そうであれば税務は税会不一致のものを調整すればよいだけなのでご認識の処理で差し支えないかと思います。
    もし、税効果会計の話であれば、別表4というより、決算時点(申告時点ではないです)の別表5-1の一時差異をベースに回収可能性を検討していくことになります。

    • 回答日:2022/06/10
    • この回答が役にたった:2
    • 私の中で会計上の数値=税務上の数値でないものは全て税効果会計の対象となると勘違いしておりました。
      では、これらは税務調整であって税効果会計の対象ではないので、別表5にて回収可能性を検討する必要はないという事でしょうか?
      ですが、別表4に掲載すれば必然的に別表5に転記されるのではないのですか?それともこれら『税務調整』を行なったものについては、別表4で『留保』に記載するのではなく『流出』に記載し、別表5に転記しない様にする、という事なのでしょうか?

      投稿日:2022/06/10

    • 収益認識会計基準が敵よされ、これまでの税込処理から税抜処理に変わり、混乱しておりました。お忙しい中、この様な遅い時間までお付き合いいただきましてありがとうございました。

      投稿日:2022/06/10

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    税効果会計の適用対象は会計締め時点の一時差異であり、申告時点の一時差異ではない点だけ誤っている気がします。
    タイミングの話ですが、会計締めから申告時までの一時差異の増額は税効果会計に影響を及ぼしません。
    従って本件一時差異は決算修正を求められない以外は税効果を認識しません。

    • 回答日:2022/06/10
    • この回答が役にたった:2
    • ご返信ありがとうございます。という事は別表4にて加減算を行なうもの=税効果対象項目ではない、という事ですね。『税効果』という言い方が誤っておりました。では、今回のケースでは会計上の消費税過大計上、控除対象外消費税の過小計上について『税務(申告)調整』を行なう為に別表4にて加減算を行なう必要はあるのではないでしょうか?
      無知な為トンチンカンな事を申し上げている点、ご容赦下さい。度々お尋ねしまして誠に申し訳ございません。

      投稿日:2022/06/10

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    決算申告時差異は税効果には影響ないですね(税効果は会計の話なので決算時点で確定です→監査法人からの指摘等で会計を修正する場合は別ですが)。
    ちなみに翌期は会計上の未払消費税と申告消費税の差額を損益処理する会計処理を行い、申告調整で影響を除外する処理になります。

    • 回答日:2022/06/10
    • この回答が役にたった:2
    • お忙しい中、ご返信ありがとうございます。私自身、税効果についてよく理解できていないところがあり、内容に認識誤りがあるかもしれませんがご容赦下さい。
      課税所得に影響を及ぼす会計と税務の差異については、永久差異を除き税会不一致として税効果の認識をし、別表4にて加減算を行なうものと理解しております。この理解から会計上課題計上していた未払消費税の差異については別表4にて加算し、過小計上していた控除対象外消費税については減算すべきものと思っているのですが、この理解は間違っているのでしょうか?

      投稿日:2022/06/10

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    税効果会計は決算確定時点の税会不一致項目がベースになります。
    ご質問の内容を見る限りでは決算確定以後に発生した税会不一致項目なので税効果の対象になりえません。
    →税効果会計は会計の話なので、決算確定後に発生した税務調整項目は理論上税効果会計の対象になりえません(決算を修正するなら話は別ですが)。
    なお、税効果適用項目は一時差異なので別表4で留保した結果別表5-1に流れてくるものが対象です。

    税効果会計は難しい論点ですし、ご質問者様の状況を鑑みれば、このような場で理解できるものではないと思いますので、理解を深めたいのであれば、もう少し書籍等で勉強された方が良いかと思います。
    また、おそらく上場関連の会社の経理の方のような気がしますが、実務上対応が必要なのであれば税効果会計に対応できる専門家にきちんと依頼された方が良いかと思います。

    • 回答日:2022/06/10
    • この回答が役にたった:1
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