法人申告における税区分の誤り
設立初年度の法人決算における消費税の質問です。
設立初年度であるので、免税業者です。
決算期を迎え、申告作業を終え電子申告にて書類を送った後に以下の間違いに気付きました。(まだ納税は終わっておりません)
交際費における手土産代(主に菓子代)を交際費として登録取引する際に、本来であれば軽減税率適用で課対仕入8%とするところを、誤って課対仕入10%で処理しておりました。
この誤りは訂正して、再度申告書類を送り直す必要がありますでしょうか?
それともこのままにしておいても問題ないものでしょうか?
また、電子申告にて申告期限内であれば何度書類を提出しても、最新のものが採用されると理解して間違いないでしょうか?
ご回答の程、よろしくお願い致します。
追加のご質問、ありがとうございます。
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>今回の間違いは税額の計算に影響ないとのこでしたので、freee会計上の誤りは訂正し(まだ年度締めしていない為)、申告書類は作り直すことなく、すでに電子送付したものを基に納税しようと思います。
>この作業をしても矛盾は生じないでしょうか?
度々の質問で恐縮ですが、ご回答頂けますと安心して作業を続けられますのでよろしくお願い致します。
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今回は、矛盾は生じないです。大丈夫です。
〇理由:消費税の納税が無いためです。
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・申告書作成時に会計データの税区分は変更されています。
・ただし『法人税の集計のみ』に影響する『消費税を納める義務が無い方の損益集計』には、消費税の税区分は影響しないです。
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上記理由から、問題無いと考えます。
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以上の回答で、追加質問はございますか?
- 回答日:2022/06/14
- この回答が役にたった:1
重ね重ね、迅速・丁寧なご回答に感謝致します。
これで安心して初めての決算申告・納税を行うことができます。
ありがとうございました。投稿日:2022/06/14
- この回答が役にたった
お世話になります。
消費税免税事業者を前提に回答します。
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>交際費における手土産代(主に菓子代)を交際費として登録取引する際に、本来であれば軽減税率適用で課対仕入8%とするところを、誤って課対仕入10%で処理しておりました。
>この誤りは訂正して、再度申告書類を送り直す必要がありますでしょうか?
それともこのままにしておいても問題ないものでしょうか?
┗今回は『このままでも大丈夫』です。理由は『8%、10%は消費税を集計する場合には影響があるけど、免税事業者の法人税の計算には影響が無いため』です。
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次年度以降、気を付けてください。
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>また、電子申告にて申告期限内であれば何度書類を提出しても、最新のものが採用されると理解して間違いないでしょうか?
┗そうですね。
その認識で、大丈夫です。
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上記内容で、ご不明な点等ございますか?
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/06/13
- この回答が役にたった:1
迅速なご回答、誠にありがとうございます。
今年度分はこのままでも大丈夫とのご回答、安心しました。アドバイス頂きましたように、次年度分からは気をつけます。今回の間違いは税額の計算に影響ないとのこでしたので、freee会計上の誤りは訂正し(まだ年度締めしていない為)、申告書類は作り直すことなく、すでに電子送付したものを基に納税しようと思います。
この作業をしても矛盾は生じないでしょうか?
度々の質問で恐縮ですが、ご回答頂けますと安心して作業を続けられますのでよろしくお願い致します。投稿日:2022/06/13
- この回答が役にたった