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仮想通貨の評価損について

    創業1年目です。売買目的で仮想通貨を保有し期末に勘定科目を有価証券売却損(実際には売却せず保有し評価損発生)としてfreee会計に登録しました。現在freee申告で決算資料作成中ですが、勘定科目内訳明細-有価証券の内訳書-異動事由に「売却」と転記されました。この点について3点質問があります。

    質問1:仮想通貨は有価証券とは認められていないため、「有価証券の内訳書」から仮想通貨の行を削除し勘定科目も他(雑費等)に変更すべきでしょうか
    質問2:「有価証券の内訳書」に掲載してよい場合、訂正箇所は異動事由-「売却」から「評価換え」に変更、勘定科目も「有価証券」に変更すればよろしいのでしょうか
    (勘定科目を変更すればfreeeが決算資料も自動更新する?)
    質問3:株等の有価証券では期末に保有している場合は評価損益を計上するルールですが、仮想通貨の評価損益は期末に計上しない(計上できない)のでしょうか。(どちらでもよいなら損失の繰り越しができるため計上するつもりでした)

    佐野会計事務所

    佐野会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 148499), 公認会計士(登録番号: 017264)

    1.仮想通貨は会計上も税務上も有価証券とは全く異なる扱いになっていますので、「有価証券」ではなく、「暗号資産」などの名称で勘定科目を新規作成して記帳すべきです。
    2、3.法人の場合は期末に時価評価をする必要があります。下記のNo.22をご参照下さい。
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf

    • 回答日:2022/06/18
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。疑問点が解決できました。

      投稿日:2022/06/18

    • この回答が役にたった

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