消費税簡易課税制度
当社は決算が5月です。
課税仕入れがそこまで多くなく
2年前の令和3年5月決算分の課税売上が5000万円を下回っていたため消費税簡易課税届をだしたほうがよかったのですが、今年の5月末までに届け出をしなかったため、今期からの適用をあきらめないといけないと思っていました。1年前は5000万を超えているので、来期の届け出は無理です。
奥の手として、消費税の課税期間を1年→3か月に変更したら、8/31までに届け出をすると9/1から適用されると聞いたのですが、どうでしょうか?
その場合の基準期間はいつになるのでしょうか?
ご質問の場合はご認識の通り、8/31までに課税期間の短縮と簡易課税の届出を提供すれば9/1から簡易課税が適用できます。
なお、この場合の基準期間は令和3年5月期になりますね。
※8/31までに課税期間短縮の届出を提供すれば、消費税の課税期間は以下4分割になります。
①6/1-8/31
②9/1-11/30
③12/1-2/28
④3/1-5/31
この点、簡易課税の届出は消費税の課税期間の開始の日の前日までに提出が必要なところ、上記②の開始の日(9/1)の前日(8/31)までに簡易課税の届出を提出すれば9/1から適用を受けることができます。
なお、課税期間の短縮は2年間強制適用ですので、最低でも令和6年6/1-8/31までは3ヵ月毎に消費税の申告が必要となりますのでご留意ください。
- 回答日:2022/06/21
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丁寧にありがとうございました。
もう1つ質問ですが、3か月に短縮した場合、それぞれの支払期限はどうなりますでしょうか?投稿日:2022/06/21
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今は令和5年5月期に入っていると思いますが、令和5年5月期の基準期間は令和3年5月期ですので、令和3年5月期の課税売上高が5,000万円超であればそもそも当期は簡易課税の適用ができません。
消費税の選択は届出を出すか出さないかで税負担が大きく変わることがありますので、通常顧問税理士がいれば顧問税理士がしっかりと管理する事項です。
今後課税売上5,000万円超がずっと続く見込であればそもそも原則課税のみですが、5,000万円前後で推移するのであれば税理士と契約してしっかりと状況をウォッチしてもらった方が貴社にとって良いかもしれませんね。
- 回答日:2022/06/22
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