美容院;社員を出向させた場合の出向費の消費税
お世話になります。
美容院を経営しております。
2店舗、それぞれ別法人として設立し(A、Bとします)、A→Bへ出向させております。
このとき、B→Aへ出向負担金として、Aでの給与計算の総額分について支払うようにしています。
Aでは出向負担金収入で記帳しているのですが、消費税については非課税と聞いたのでそのように処理しています。
Aでは課税売上が5000万を超えないようにして、簡易課税の届出をしようと考えているのですが、この出向負担金は課税売上ではないので、出向負担金収入は含めずに課税売上5,000万を超えないようにと月々の売上を管理しているのですが、この認識で問題なかったでしょうか?
ふと心配になったもので・・。
よろしければご意見お聞かせください。よろしくお願いします。
従業員を関連会社に出向させた場合の出向負担金については消費税は課税されませんので概ねご理解のとおりです。詳細は下記をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6475.htm
ちなみにですが、出向先法人において出向負担金を受け入れる際の消費税区分は「非課税売上」ではなく「不課税」となります。
簡易課税を選択されるとのことなので影響はないかと思いますが、仮に課税売上が5千万円超となり原則課税となった場合に「非課税売上」として処理をしてしまいますと課税売上割合というものに影響してしまい、結果として納税額が多くなってしまうケースも想定されますのでご注意ください。
- 回答日:2022/08/31
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詳しく説明頂きありがとうございます🙇♂️
消費税区分にも気をつけておきます。
安心しました、ありがとうございました😭投稿日:2022/08/31
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税務上の取扱い変更リスク
近年、税務当局は給与精算を装った取引を課税対象とする傾向があります。将来的な方針変更にも備え、慎重な対応をお勧めします。
- 回答日:2025/02/23
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経理処理の整合性
A社では出向負担金を非課税収入としているとのことですが、B社側で給与計上の仕方に矛盾がないかも確認しましょう。
- 回答日:2025/02/23
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税務調査時のリスク
誤った処理をしていると、税務調査で課税売上と認定されるリスクがあります。過去の類似事例も踏まえて専門家に相談しましょう。
- 回答日:2025/02/23
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簡易課税適用の影響
簡易課税を適用する際、課税売上の判定ミスは影響が大きいので、出向負担金の非課税性について税務署へ確認するのが確実です。
- 回答日:2025/02/23
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課税売上の計算
非課税収入と判断できるなら、5,000万円の課税売上には含めず問題ありませんが、課税対象かどうかの最終判断は慎重に行いましょう。
- 回答日:2025/02/23
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消費税の判定基準
出向負担金の処理が「給与の実費」なら非課税、「役務提供の対価」なら課税対象となるため、税理士と確認を推奨します。
- 回答日:2025/02/23
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契約の明確化
B社がA社に支払う出向負担金が、実費精算であり、マージンを含まないなら非課税です。契約書の文言を再確認しましょう。
- 回答日:2025/02/23
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原則的な確認
出向負担金は、給与の実費精算であれば非課税収入ですが、役務提供の対価と見なされる場合は課税売上となります。内容を再確認しましょう。
- 回答日:2025/02/23
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ご質問ありがとうございます。
出向負担金についてですが、一般的に、出向負担金は給与等の対価に該当し、消費税法上の課税対象ではないため、非課税取引となります。このため、課税売上に含めない形で管理されていることは通常の処理として問題ないと考えられます。
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ただし、具体的な状況により異なる場合もありますので、個別の判断が必要です。
- 回答日:2025/02/23
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