美容院;社員を出向させた場合の出向費の消費税
お世話になります。
美容院を経営しております。
2店舗、それぞれ別法人として設立し(A、Bとします)、A→Bへ出向させております。
このとき、B→Aへ出向負担金として、Aでの給与計算の総額分について支払うようにしています。
Aでは出向負担金収入で記帳しているのですが、消費税については非課税と聞いたのでそのように処理しています。
Aでは課税売上が5000万を超えないようにして、簡易課税の届出をしようと考えているのですが、この出向負担金は課税売上ではないので、出向負担金収入は含めずに課税売上5,000万を超えないようにと月々の売上を管理しているのですが、この認識で問題なかったでしょうか?
ふと心配になったもので・・。
よろしければご意見お聞かせください。よろしくお願いします。
従業員を関連会社に出向させた場合の出向負担金については消費税は課税されませんので概ねご理解のとおりです。詳細は下記をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6475.htm
ちなみにですが、出向先法人において出向負担金を受け入れる際の消費税区分は「非課税売上」ではなく「不課税」となります。
簡易課税を選択されるとのことなので影響はないかと思いますが、仮に課税売上が5千万円超となり原則課税となった場合に「非課税売上」として処理をしてしまいますと課税売上割合というものに影響してしまい、結果として納税額が多くなってしまうケースも想定されますのでご注意ください。
- 回答日:2022/08/31
- この回答が役にたった:5
詳しく説明頂きありがとうございます🙇♂️
消費税区分にも気をつけておきます。
安心しました、ありがとうございました😭投稿日:2022/08/31
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ご質問ありがとうございます。
出向負担金についてですが、一般的に、出向負担金は給与等の対価に該当し、消費税法上の課税対象ではないため、非課税取引となります。このため、課税売上に含めない形で管理されていることは通常の処理として問題ないと考えられます。
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ただし、具体的な状況により異なる場合もありますので、個別の判断が必要です。
- 回答日:2025/02/23
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