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前期「欠損金」の記入

弊社。7月決算です。前期に▲¥1.196..350欠損金が「別表一」にあるのですが、
今期、に支援金・給付金・コロナ特別貸付の雑収入になりました。
今期の決算申告をfreeで作成してますが、上記の欠損金をどこにどうのように記入していいか
判りません。申し訳ないですが、教えて頂けませんか!

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
欠損金がある場合、別表七(一)・六号様式別表九の二つの帳票への入力が必要になります。
こちらがfreeeでの入力方法です。
https://www.freee.co.jp/ctaxguide/taxreturn/corporate/appendix7_1.html
_______________________________
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e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
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所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
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  • 回答日:2021/09/30
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前期の欠損金の時に、別表7(1)は提出してないのでしょうか?

そこに記載しておくことになりますね。

  • 回答日:2021/09/30
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欠損金(繰越欠損金)を今期の決算で控除する場合、「別表七(1)」に適切に記入し、課税所得から控除する必要があります。

✅ 手順
前期の欠損金を確認

前期の法人税申告書の「別表一」に記載されている欠損金(▲1,196,350円)を確認します。
この金額を繰越欠損金として「別表七(1)」に反映します。
別表七(1)の作成

「1」欄:「前期までの繰越欠損金」→ ▲1,196,350円
「2」欄:「当期の所得金額」(支援金・給付金・雑収入を含めた税引前の所得)
「3」欄:「控除可能な欠損金額」→「2」欄の所得金額と「1」欄の繰越欠損金のいずれか少ない方
「4」欄:「控除後の課税所得」→「2」欄(当期所得)から「3」欄(控除可能な欠損金額)を引いた金額
別表一への反映

「課税所得」 に、別表七(1)で計算した「控除後の課税所得」を反映
✅ 注意点
繰越欠損金の適用には青色申告が必要(過去の申告が青色であれば問題なし)
繰越欠損金は最大10年間適用可能(適用期限内か確認)
コロナ関連の支援金・給付金の税務処理:
「雑収入」として計上する(非課税でないものがほとんど)
消費税課税対象かどうかも確認(例えば、持続化給付金は課税対象外)
✅ freeeでの操作(簡単な流れ)
「法人税の申告」画面へ移動
「別表七(1)」を開く
前期の欠損金額(▲1,196,350円)を入力
当期所得と相殺し、課税所得を算出
「別表一」に反映
この手順で進めれば、繰越欠損金を適用し、税負担を軽減できます。もし不明点があれば、お気軽に聞いてください!

  • 回答日:2025/02/12
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西澤税理士事務所

前期の別表7(1)「欠損金又は災害損失金の損金算入等に関する明細書」に記載されている過年度の欠損金を見ながら、当期の同別表に同じように入力することとなります。
ちなみにコロナ特別貸付は借入のことでしょうか?その場合は雑収入にはならないですので念のためご確認ください。

  • 回答日:2021/10/01
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ご質問ありがとうございます。
 
前期からの欠損金の繰越がある場合は、下記の帳票の記載が必要になります。
 
・別表七(一)
・六号様式別表九
 
法人税の申告書は複雑なため、ご不安であれば一度専門家へ相談されることをお勧めいたします。
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  • 回答日:2021/10/01
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