不動産の支払調書に関して
不動産の譲受けやあっせんの支払調書についてです
当方法人です、不動産を譲受けたりあっせんしてもらった際に支払った手数料などですが
これは相手が法人でも支払調書を作成するということでいいでしょうか
「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えるものです。
ただし、法人(人格のない社団等を含みます。以下同じ)に支払う不動産の使用料等については、賃借料を除く権利金、更新料等が対象となります。
したがって、法人に対して、家賃や賃借料のみを支払っている場合は、支払調書の提出は必要ありません。
提出範囲の金額基準の15万円は、原則として、消費税および地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税および地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えありません。
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7441.htm#:~:text=%E6%8F%90%E5%87%BA%E7%AF%84%E5%9B%B2-,%E3%80%8C%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%96%99%E7%AD%89%E3%81%AE%E6%94%AF%E6%89%95%E8%AA%BF%E6%9B%B8%E3%80%8D%E3%81%AE%E6%8F%90%E5%87%BA,%E7%AD%89%E3%81%8C%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
- 回答日:2023/01/11
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相手が法人の場合でも、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」を税務署に提出する必要がございます。
その際、支払調書の提出期限は1月末となりますのでご留意ください。
- 回答日:2023/01/11
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