1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 法人決算
  4. 不動産の支払調書に関して

不動産の支払調書に関して

    不動産の譲受けやあっせんの支払調書についてです
    当方法人です、不動産を譲受けたりあっせんしてもらった際に支払った手数料などですが
    これは相手が法人でも支払調書を作成するということでいいでしょうか

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えるものです。
    ただし、法人(人格のない社団等を含みます。以下同じ)に支払う不動産の使用料等については、賃借料を除く権利金、更新料等が対象となります。
    したがって、法人に対して、家賃や賃借料のみを支払っている場合は、支払調書の提出は必要ありません。
    提出範囲の金額基準の15万円は、原則として、消費税および地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税および地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えありません。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7441.htm#:~:text=%E6%8F%90%E5%87%BA%E7%AF%84%E5%9B%B2-,%E3%80%8C%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%96%99%E7%AD%89%E3%81%AE%E6%94%AF%E6%89%95%E8%AA%BF%E6%9B%B8%E3%80%8D%E3%81%AE%E6%8F%90%E5%87%BA,%E7%AD%89%E3%81%8C%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

    • 回答日:2023/01/11
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    相手が法人の場合でも、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」を税務署に提出する必要がございます。
    その際、支払調書の提出期限は1月末となりますのでご留意ください。

    • 回答日:2023/01/11
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    相手が法人の場合でも支払調書の提出要件に該当する場合には支払調書を作成して税務署へ提出する必要があります。相手(不動産等の譲渡者)へ交付する義務はありません。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7442.htm

    • 回答日:2023/01/10
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee