1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 法人決算
  4. 福利厚生

福利厚生

1人会社の場合、福利厚生費という勘定は使えないのでしょうか?

【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

福利厚生費は企業が従業員に対して支給するものになりますので、1人会社の場合、自分のために福利厚生費を支給することは原則できないかと存じます。

  • 回答日:2023/01/22
  • この回答が役にたった:2
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

福利厚生費は企業が従業員に対して支給するものであため、1人会社の場合、役員給与認定される可能性が高いです。
従業員等がいる場合には、福利厚生費の支給が可能となるかと思います。
参考として福利厚生費の考え方もご紹介いたします。
福利厚生費として税務上の費用として認められるためには、以下の3つの要件をすべてクリアしている必要があります。
・給料ではないこと
・対象が全従業員であること
・金額が社会通念上、妥当であること

ご参考にしていただければ幸いです。

  • 回答日:2023/01/22
  • この回答が役にたった:1
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

「そもそも法人税の考え方には「役員の慰安」というのはありません。あくまで福利厚生とは、雇用されている従業員に対するものであって、経営者、事業主には福利厚生の概念はないと考えるのが普通ですね。」
福利厚生費とは | 福利厚生費の定義は曖昧?
https://keiei.freee.co.jp/articles/c0100013

  • 回答日:2023/01/22
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

福利厚生費としての支出は、税務調査等で、役員給与認定される可能性は高いと思われます。

  • 回答日:2023/01/22
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee