法人設立前の支払計上について
2022年3月に法人(インターネット・ウェブサイト企画・開発業)を設立しました。設立以前(2021年11月や2021年4月など)に個人で支払いを済ませていたシステム開発費用やデザイン費用等は、「創立費」あるいは「その他の勘定科目」として、当該法人の第一期の決算に資産計上できるのでしょうか?
ご参考までに、以下もご参考にしていただければと思います。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-accounting/title_of_accounts/
- 回答日:2023/02/26
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
freeeの登録方法はこちらもご参考にしていただければ幸いです。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202847280--%E5%80%8B%E4%BA%BA-%E9%96%8B%E6%A5%AD%E8%B2%BB%E3%82%92%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%81%99%E3%82%8B
- 回答日:2023/02/26
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
開業費・繰延資産の処理方法についてはこちらもご参考にしていただければ幸いです。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/deferred-asset/
- 回答日:2023/02/26
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
開業費は繰延資産として資産計上をした上で、会社の任意のタイミングで償却することができます。
これを「任意償却」といいます。
そのため、仕訳として開業費を資産計上する処理が必要となります。
ご参考にしていただければ幸いです。
- 回答日:2023/02/26
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
システム開発費用ということですので、開業費計上でも問題ございませんが、費用の性質上「ソフトウエア」勘定に計上されるべきかと存じます。
ご参考にしていただければと思います。
- 回答日:2023/02/26
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針について
https://jicpa.or.jp/specialized_field/post_785.html
- 回答日:2023/02/26
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
ソフトウエアの会計処理|耐用年数・勘定科目
https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-03/cat-small-10/15433/
- 回答日:2023/02/26
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
耐用年数
ソフトウエアの耐用年数については、その利用目的に応じて次のとおりです。
1 「複写して販売するための原本」または「研究開発用のもの」
3年
2 「その他のもの」
5年
- 回答日:2023/02/26
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
取得価額に算入しないことができる費用
次のような費用の額は、取得価額に算入しないことができます。
(1) 自己の製作に係るソフトウエアの製作計画の変更等により、いわゆる仕損じがあったため不要となったことが明らかなものに係る費用の額
(2) 研究開発費の額(自社利用のソフトウエアに係る研究開発費の額については、その自社利用ソフトウエアの利用により将来の収益獲得または費用削減にならないことが明らかな場合におけるその研究開発費の額に限ります。)
(3) 製作等のために要した間接費、付随費用等で、その合計額が少額(その製作原価のおおむね3パーセント以内の金額)であるもの
- 回答日:2023/02/26
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
取得価額
1 取得の形態による取得価額の計算方法
(1) 購入した場合
購入の代価+購入に要した費用の額+事業の用に供するために直接要した費用の額
(注) そのソフトウエアの導入に当たって必要とされる設定作業および自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業等の費用の額は、取得価額に算入します。
(2) 自社で製作した場合
製作に要した原材料費、労務費および経費の額+事業の用に供するために直接要した費用の額
(注1) 既に有しているソフトウエアまたは購入したパッケージソフトウエア等(以下「既存ソフトウエア等」といいます。)の仕様を大幅に変更して、新たなソフトウエアを製作するための費用の額は、その新たなソフトウエアの取得価額になりますが、その場合(新たなソフトウエアを製作することに伴い、その製作後既存ソフトウエア等を利用することが見込まれない場合に限ります。)におけるその既存ソフトウエア等の残存簿価は、その新たなソフトウエアの製作のために要した原材料費となります。
(注2) 市場販売目的のソフトウエアにつき、完成品となるまでの間に製品マスターに要した改良または強化に係る費用の額は、そのソフトウエアの取得価額に算入します。
- 回答日:2023/02/26
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5461.htm
- 回答日:2023/02/26
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった