敷金が返金される側の計上時期はいつでしょうか?
4〜6月入居の借上社宅の敷金が7月に返金されます。(金額未確定)
4〜6月計上分と考え、第一四半期に借方に未収金として計上すべきでしょうか?
または、7月に入金のため7月計上でよいのでしょうか?
税務上は、返還しないこととなった日の属する事業年度の益金の額に算入することになります。
そのため、6月末日までに返還が確定して金額があるのなら未収計上することになります(実際は、重要性が低いなら現金主義を取ってもよいと思います)。
- 回答日:2023/06/17
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追記
私どもの回答で債権と申し上げておりますのは、敷金返還請求権のことを意味しております。ご質問者様がお示しの通り、「未収金//敷金」 の仕訳での未収金の意味で御座います。
- 回答日:2023/06/17
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敷金返金の理由により債権に認識の時期が違ってくると思われます。ご質問者様は、敷金返金となる理由をお示しではないので一般的な場合で想定しますと、退去、契約解除により敷金返金されるケースだろうと思われます。契約条件によると思いますが、契約解除の場合は、どちらか一方の申し入れにより契約解除される場合が多いと思いますが、契約解除の申し入れにより敷金が返金されるのであれば、契約解除の申し入れをした月に債権が認識されるべきと思われます。但し、敷金返金に条件や制限が付いている場合はその条件等により債権認識時期が左右される場合があります。どちらか一方の申し入れだけではなく、双方の合意が契約解除の条件であればその合意がなされた時となります。いずれにしても契約条件に拠るものですので、まずは不動産賃貸借契約書を詳細に検討されることをお勧めします。なお、簡便法として入金時に敷金返金処理する場合が多いと思いますが、上場会社の様に四半期ごとに決算する必要がある場合は、簡便法ではなく本来の発生主義によって債権認識されるべきであろうと思われます。
- 回答日:2023/06/17
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回答を誠にありがとうございます。
契約解除の申し入れをした月は6月ですので、6月計上だと思われます。
敷金支払時は、差入敷金で資産に計上しております。
決算整理仕訳で借方:未収金、貸方:差入敷金になると思われます。投稿日:2023/06/17
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