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使用人兼務役員  使用人給与区別なし

使用人兼務役員の報酬について、全額を役員報酬として支払い、使用人給与区別なしとすることは可能なのでしょうか。
もちろん、使用人としていの業務はある一定以上を実施することを想定しております。

ARDOR税理士事務所

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税理士(登録番号: 151292), 公認会計士(登録番号: 41688)

使用人分給与は、使用人の給与規定や給与テーブル(以下、「給与規定等」とします。)に従って支給額を決定する必要があります。そのため、原則使用人分の給与が0円の使用人兼務役員は想定されておりません。ただし、これは使用人分の給与が不相当に高額に設定し、損金算入することを防止するための規程のため、0円とする場合には税務署から否認されることはないと思います。

一方で、使用人分の給与を役員報酬に含めて支給する場合、役員報酬が不相当に高額となる可能性がありますので、以下の基準に照らして不相当の金額でないと合理的に説明できる場合は、役員報酬として全額支給することは問題ないと思います。

役員分の給与が不相当に高額かどうかの判定基準は、実質基準と形式基準というものが規定されており、いずれかにより算定した金額のうち多い金額が損金不算入となります。

(ア)実質基準額
その役員の職務の内容やその法人の収益、使用人に対する給与の支給状況、類似法人の役員報酬の支給状況に照らし、過大であると認められる金額。
(イ)形式基準額
その役員に対して支給した給与の額が定款又は株主総会等の定めによる支給限度額または算定方法により算定された金額を超える金額。ただし、定款等に「支給限度額等には使用人兼務役員の使用人給与は含まれない」旨の定めがある場合には、使用人給与のうち適正と認められる金額を除いて支給限度超過額を判定します。(法基通9-2-22)
つまり、使用人給与として除外できるのは、適正額のみです。この適正額は、類似する職務に従事する使用人給与と比較して判定します。(法基通9-2-23)
(ウ)使用人兼務役員の場合の特例
使用人兼務役員の場合、上記(ア)の実質基準により、「不相当に高額」の判定にあたっては、使用人分給与、他の使用人と同一時期に支給した使用人分賞与を含めて判定されます。(法基通9-2-21)

  • 回答日:2023/06/26
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ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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役員報酬が不相当に高額となるかどうか問題があります。
<参考>
会社法では、取締役の報酬等については定款に定めがないときは、株主総会の決議によって定めることとされており、法人税法もこれを受けて、株主総会においてあらかじめ定められたところに従い支給される定期同額給与、事前確定届出給与は、原則として損金の額に算入することとされています。
 一方、使用人兼務役員に対して支給する給与のうち使用人としての職務に対するものは、他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給した賞与などの不相当に高額な部分の金額を除き、損金の額に算入されます。
 ところで、過大役員給与の判定においては、いわゆる実質基準と形式基準があり、そのいずれにも該当する場合にはそのうち多い金額とされています。
 実質基準による場合の「その役員に対して支給した給与の額」には、いわゆる役員報酬だけでなく、使用人兼務役員の使用人部分の給料等が含まれることとされています。
 また、形式基準による場合に、使用人兼務役員対して支給する給与につきその適正額を判定する場合において、法人が定款等において定める役員給与の限度額等の中に使用人としての職務に対する給与を含めない旨定めているときは、その使用人兼務役員に支給した給与の額のうちその使用人分の給与として適正額であると認められる部分の金額を控除した残額が定款等に定める給与の限度額等を超えるかどうかによりその判定をすることとされています。そして、この場合の使用人分の給与としての適正額については、その使用人兼務役員が現に従事している使用人の職務と同等の職務による一般使用人の給与の額を比較することを前提とし、批准すべき適当な使用人がいない場合には、その使用人兼務役員が役員となる直前に受けていた使用人としての給与の額、その後のベースアップ等の状況、現在の使用人のうち最上位にある者に対する給与の額などを参酌して適正にその額を見積もることとされています。

  • 回答日:2023/06/26
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