役員報酬の変更について
法人の2期目になります。2期より役員報酬を改定したのですが、何かしらの手続きや届出などは必要になりますでしょうか。ちなみに、定期同額給与になります。
定期同額給与の変更については、株主総会議事録を社内に残しておく必要はありますが、特段税務署などへの届出は不要です。
- 回答日:2023/07/12
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■法人の役員報酬の改定について
役員報酬を改定する際には、株主総会または取締役会での決議が必要です。定期同額給与の場合は、その決議をもとに適切に会計処理を行うことが重要です。
・株主総会議事録または取締役会議事録に、役員報酬の改定内容を記載します。
・会計上、役員報酬の改定は、決議が行われた期首から適用されることが一般的です。
・税務署への届出は特に必要ありませんが、改定内容を適切に記録しておくことが重要です。
・「役員報酬 ××円 / 現金 ××円」といった仕訳を行います。
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役員報酬の改定は、法人の財務に影響を与えるため、正確な手続きと記録が求められます。
- 回答日:2025/02/23
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ご質問ありがとうございます。
役員報酬を改定する場合、原則として株主総会で役員報酬の改定の決議と議事録の作成(通常前期決算の2ヶ月以内)する必要があります。税務署には、株主総会決議のあった日から1ヶ月を経過する日までに「事前確定届出給与に関する届出書」を管轄税務署に提出する必要があります。また、役員報酬の変更により、変更前と比較して標準報酬月額に2等級以上の開きが出た場合には、標準報酬月額の随時改定として、管轄年金事務所に対して「被保険者報酬月額変更届」を提出することも必要となります。
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- 回答日:2023/07/18
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