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決算の修正について

お世話になります。
初めての決算が終了しましたが、修正したい部分が出た場合は
修正可能なのでしょうか?
また、その時にお願いした税理士さんに頼めば良いのでしょうか?
その場合料金は別途かかるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

修正可能です。
一般的には、別注修正申告料がかかります。
金額的には、申告料の半額程度でしょうか
修正理由書も添付した方がいいと思います。

理由にもよりますが、税理士さん側に何か落ち度があり修正を要する事態になったのであれば、無料でやってもらえるかもしれません。

一度相談してみたらいかがでしょうか

  • 回答日:2021/08/19
  • この回答が役にたった:4
  • ご回答ありがとうございます。
    一度料金も含めて以前の税理士さんに確認してみます。

    お手数をお掛け致しました。

    投稿日:2021/08/19

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ご質問ありがとうございます!

①決算の修正が可能かどうかについて
修正申告をすれな修正可能です。
ただし、提出した決算書の内容が変わるわけではなく、税金計算のみやり直すようなイメージです。

②修正の依頼先について
依頼先はどこでも大丈夫です。
ただ、決算を行った税理士が決算内容を把握しているため、その税理士に依頼するのが普通です。
この場合の料金は、一般的には発生することが多いです。
その作業に会計事務所側での人件費がかかっているためです。

もし、修正が入ることについてその税理士ともめているような場合は、他の税理士に依頼することが多いかと思います。
この場合は料金が発生しますが、その後の顧問契約を結ぶことを条件に、修正については無料で対応してくれるようなケースもあります。

弊社でも無料でご相談可能ですので、いつでもお気軽にご相談下さい!
よろしくお願い致します!
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  • 回答日:2021/08/19
  • この回答が役にたった:3
  • ご回答ありがとうございます。
    一度料金も含めて以前の税理士さんに確認してみます。

    お手数をお掛け致しました。

    投稿日:2021/08/19

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荒井会計事務所

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はじめまして。
もちろん内容に修正が必要になった場合には修正申告が原則的に可能です。
すでに関与されている税理士の方がいらっしゃるようですので、そのかたに修正申告についてご相談いただくのが良いと思います。一般的に会計事務所側の落ち度などではない場合には追加で費用が発生し、その金額は、会計事務所によってさまざまです。

なお、他の税理士、会計事務所に依頼いただくことも可能ですが、こちらも一般的に申告情報をすでにお持ちの現在ご契約の方の方がコストメリットが出ることが多いと思います。

追加で納税が必要になるようなケースには延滞税が掛かるようなケースもありますので、申告期限を過ぎているようなケースであればお早めにご相談いただくことをおすすめいたします。
あわせてご参考ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm
(国税庁 延滞税について)

  • 回答日:2021/08/19
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答ありがとうございます。
    一度料金も含めて以前の税理士さんに確認してみます。

    お手数をお掛け致しました。

    投稿日:2021/08/19

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