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退職金に関する住民税について

    法人になります。役員に退職金を支給しますが、それに伴い発生する住民税はどのように納付すればよろしいでしょうか。毎月給与から住民税は特別徴収して納付、退職金部分についてご教示いただけますと幸いです。

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    住民税は退職金を支払った翌月10日までに納付する必要があります。
    納付書は毎月使用しているものがあれば、それに金額を修正して納付すればよろしいかと思います。住民税の納付につきましては、お住まいの自治体に確認されるのが確実かと思います。

    • 回答日:2023/07/27
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    土橋公認会計士税理士事務所

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    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    毎月給与から住民税は特別徴収して納付、退職金部分についてご教示いただけますと幸いです。
    ⇒お手元に納付書がある場合は、退職所得分の納付額を追加で記入して納税でよろしいかと思います。
    ただ、自治体によって微妙に違うので、退職者がお住まいの自治体に確認されるのが一番正確かと思います。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/07/27
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