退職金に関する住民税について
法人になります。役員に退職金を支給しますが、それに伴い発生する住民税はどのように納付すればよろしいでしょうか。毎月給与から住民税は特別徴収して納付、退職金部分についてご教示いただけますと幸いです。
住民税は退職金を支払った翌月10日までに納付する必要があります。
納付書は毎月使用しているものがあれば、それに金額を修正して納付すればよろしいかと思います。住民税の納付につきましては、お住まいの自治体に確認されるのが確実かと思います。
- 回答日:2023/07/27
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