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設立日と決算月について

    会社を設立するに当たり設立日と決算月を決めておりますが、こちらは1年以内でも問題ありませんでしょうか(例えば、設立日8月1日、決算月12月31日)。よろしくお願いいたします。

    法人を設立する際、少しでも税金を安くしたいという観点から考えると、各月の1日設立は避けた方が良いです。
    法人住民税の均等割り赤字でも必ずかかる税金なのですが、その事業年度に何か月法人が存在していたかにより税額が決まります。ポイントとして、1か月未満は切り捨てとなる点があります。
    例として
    8月1日設立 12/31決算であれば 法人住民税の均等割 5か月分の税金
    8月2日設立 12/31決算であれば 法人住民税の均等割 4か月分の税金

    設立日にこだわりが無ければ1日以外の設立日とすることにより、税金を少なくすることができます。金額のインパクト数万円と少ないですが、ご検討をお勧めします。

    • 回答日:2023/08/08
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    ご質問ありがとうございます

    設立事業年度の設立月の決算月は1年以内であればいつに設定しても問題ありません。
    気にすべき点としては、
    ①極端に設立から決算までが短いと、すぐに申告の準備が必要になり設立後のバタバタしている時期と申告時期がかぶってしまうという点

    ②消費税の納税義務が3期目から発生してしまう可能性がある点

    以上となります。

    • 回答日:2023/08/08
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    >会社を設立するに当たり設立日と決算月を決めておりますが、こちらは1年以内でも問題ありませんでしょうか(例えば、設立日8月1日、決算月12月31日)。
       ⇓
    こちら設立事業年度が1年より短くなります。『例題の通り12月決算にすることは』可能です。
    ただし、次の点を気を付けてください。
    ・事業年度を短くすることで、消費税の納税義務・納税額にも影響が出ます。
    ・原則、決算日から2か月以内に申告・納税することとなっています。事業年度を長く設定しているより、申告・納税するタイミングが早く来ます。
    ーーーー
    その他、毎年12月末前後が申告書作成業務に対応できる期間があるかどうかなど、様々な論点で事業年度を定めたほうが良いと考えます。
    ご参考になればと思い、メッセージしました。
    追加質問などは、ございますか?

    • 回答日:2023/08/08
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    【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    はい、設立日から決算日までは1年以内でも問題ございません。

    • 回答日:2023/08/08
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