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前払費用の特例について

    前払費用と一括で損金に計上できる特例があるかと思いますが、適用するにあたり、何か留意事項はありますでしょうか。全ての前払費用が該当する訳ではないということは認識しております。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    一括で損金算入できる前払費用はいわゆる短期前払費用とされています。
    国税庁のQA5380では、
    法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、上記の「前払費用」にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
    とされております。そのため支払ってから一年以内に役務の提供を受けるもの、例えば1年間の火災保険や家賃については、支払ったタイミングで損金算入することが可能です。
    なお、QAに記載されております、運用のために借り入れている借入金の支払利息などは収益との対応(定期預金なら受取利息)が求められておりますので、一括で損金算入できないことにご留意下さい。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm

    • 回答日:2023/08/16
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    • 認定アドバイザー評価ランク4
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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    短期前払費用の特例が適用できる代表的な例としましては、賃料、システムのリース料、保険料などがありますが、適用できる取引は非常に狭いとご認識いただく方がよろしいかと思います。要件としては、物品の提供ではなく役務の提供であること、1年以内に費用化される性質のもの、等質等量の取引であることなどがありますが、専門家でも判断が難しい領域になります。

    • 回答日:2023/08/16
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