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役員報酬と配当について

先日法人を設立いたしました。役員報酬の金額の決定方法について悩んでおります。ネットで調べると、配当により支払う方法もあるようですが、どのような違いがありますでしょうか。よろしくお願いいたします。

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税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

法人設立おめでとうございます。
役員報酬と配当の違いは以下の点となっておりますので、ご確認いただけますと幸いです。

①法人税法上の違い(法人の申告上対応が必要となる)
役員報酬:必要経費として損金算入することができる。
配当:配当は必要経費とはならない。
なお、役員報酬につきましては、定期同額給与あるいは事前確定届出給与である必要がございます。
(上記でない場合、損金に算入することができず、結果として節税となりません)
詳細はリンク先を参考ください。
定期同額給与:https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-03/cat-small-06/16671/
事前確定届出給与:https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-02/cat-small-04/8473/

②所得税法上の違い(質問者様の申告上対応が必要となる)
役員報酬:給与所得として課税対象となる。
配当:配当所得として課税対象となる。

③支払額決定の方法
役員報酬:期首から3ヶ月以内に、(定款又は)株主総会で決定する必要がある。
配当:株主総会で配当決議をする必要がある。なお、期中の利益を分配可能額に組み入れるのであれば、臨時決算を行う必要があります(会社法第461条2項)。剰余金配当可能額の計算も会社法に則った計算が必要になります。

④その他
役員報酬:役員報酬が増加すると、その分、社会保険料等も増加する。
配当:配当控除が受けられる。(課税総所得が1,000万円を下回る場合は10%、超える場合は5%の控除が受けられます。)

  • 回答日:2023/08/21
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役員報酬と配当の違いには様々ございますが、代表的なものとしては、役員報酬は法人の損金になりますが、配当は法人の損金になりません。また、個人側の観点でみますと、役員報酬は給与所得、配当は配当所得になり、所得税の計算方法も変わってきます。上記の点を考慮する必要がありますので、どちらが有利かを一概に言うことは難しくございます。

  • 回答日:2023/08/21
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ご質問ありがとうございます。
結論から申しますと、役員報酬で支払う方をお勧めします。
節税という観点から、詳細にシミュレーションを行うと配当と役員報酬を適切に配分することにより、全て役員報酬で支払うより税金面で有利になることはありますが、非常にレアケースでまたシミュレーションも複雑になりますのであまりお勧めしません。

以下、それぞれのメリット、デメリットを示します。
〇役員報酬
メリット
法人の経費(損金)として払った金額分、利益を減らすことができます。
デメリット
役員報酬には、源泉所得税の他に社会保険料がかかり、こちらの負担が大きいです。

配当
メリット
給与ではないので社会保険料の負担はありません。
デメリット
法人の経費(損金)としては認められず、利益を減らすことができません。
また、利益剰余金の金額以上の金額を配当を出すことはできません。

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以下のようなお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください!

■よくあるご相談
◆法人と個人事業主どちらがいいかわからない
 ⇒法人なりのシミュレーションを行い、どちらが節税効果が高いかお伝えします。

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  • 回答日:2023/08/21
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役員給与は社会保険の対象になりますが、配当は社会保険の対象にならないという違いもあります。
基本的には設立すぐなら法人利益を減らす意味でも、役員給与の方が節税になると思います。

  • 回答日:2023/08/21
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