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住民税の特別徴収について

    特別徴収の住民税について質問があります。従業員の給料から天引きするとき、自治体に支払うときにはどのように仕訳を計上すればよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。

    土橋公認会計士税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    所得税と同様に預り金勘定で処理します。
    給与から天引きした時は貸方預り金で処理。
    これを自治体に支払った時も源泉所得税と同様に、預り金/現預金という処理をします。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/08/24
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    預り金で処理をします。
    所得税と同様です。

    また、所得税も住民税も、従業員が常時9人以下の場合、特別徴収した税を半年分まとめて納めることができる納期の特例という制度があります。

    • 回答日:2023/08/24
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    ご質問ありがとうございます。

    こちら給与支払の天引時に預り金として計上し、実際に自治体に支払うときに計上していた預り金を相殺するように処理するのが正しい方法となります。

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    • 回答日:2023/08/24
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    【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    特別徴収の住民税は法人の損金にはなりませんので、下記の通り「預り金」で処理をします。

    <給与支給時>
    給与手当/現預金
         預り金(住民税)

    <住民税納付時>
    預り金(住民税)/現預金

    • 回答日:2023/08/24
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