法人の青色申告承認申請書について
法人を設立して3か月以上経つのですが青色申告の承認申請書を提出するのを失念しておりました。今から提出しても遅いででしょうか。
新設法人の場合、青色申告の承認申請書の提出期限は「設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日」となりますので、まだ提出されていない場合、第1期は白色申告になります。第2期から青色申告にする場合には、第2期の事業年度開始の日の前日までに提出する必要があります。
- 回答日:2023/08/31
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残念ですが、税務署には「出すのを忘れてました」という言い訳は通用しません。
税務署は後出しを認めてくれないのです。
では、青色申告承認申請書を出し忘れた場合に取りうる対処策を考えてみます。
ポイントは、
今年赤字を出しても来年に繰り越せないので、可能な限り、今年の赤字を減らす!
すなわち、節税効果の無い赤字を今年に計上しないようにする!
ということです。
具体的には、
一定の経費について「繰延資産」という資産に振り替えられないか検証します。
例えば、創立費(会社設立関連費用)や開業費(開業関連費用)等です。
また、ソフト開発会社等の場合、人件費から無形資産である「ソフトウェア」に振り替える余地が無いか確認します。
節税とは真逆の発想です。
この場合、むやみやたらに資産に振り替えればいいというのではなく、きちんとした根拠をもって資産に振り替える余地はないのかを考える必要があります。
青色申告承認申請書を出し忘れた場合、上記のような対応もありますが、もっと荒技もあります。
それは”事業年度の変更”です。
事業年度の変更手続きを行い、決算日までに申請書の届出を行
うのです。
事業年度の変更は、定款の変更と株主総会議事録の作成が必要となりますが登記は必要ありません。
- 回答日:2023/08/31
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