法人が貸し付ける場合の利子について
よろしくお願いします
よくある話だと、法人がその役員にお金を貸す場合
認定利息を発生させる必要があり、その利率は国税庁にも載っています
さて
法人が役員ではなく、取引先の社長個人にお金を貸し付けた場合
この場合も利息を最低限発生させる必要があると思いますが、その利率は
上記の役員に適用されるものと同じで良いでしょうか?
役員等に低利率で貸した場合は差額が給与等になりますが、その利率の基準として認定利息があるわけです。
一方、役員等以外に低利率で貸した場合は差額が寄付金等となりますので、利息は必要です。利率の基準は相場に合わせます。金融機関からの借入利率に合わせればいかがでしょうか。
- 回答日:2023/09/02
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