今期課税売上高が1,000万を超えそうなのですが...
現在、法人を経営しており、今後以下のようなことが予想されるのですが、
私の認識が正しいのかご教示いただけますと幸いです。
なおインボイスは一旦登録しないこと前提で考えております。
※消費税の納付を延ばしたいため
①2023.6.1-2024.5.31が法人の今期事業年度
②今期、課税売上高が1,000万を超えそう(5,000万は超えない)
③この場合、2024.6.1以降に2つを書面を提出
【消費税課税事業者選択届出書】【消費税簡易課税制度選択届出書】
④期間①の消費税を2026.6.1から2026.7.31の間に納付
インボイスの影響でかなり複雑化してくるため今後、税理士様へのご依頼も検討しておりますので各種ご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
>仮に以下のように課税売上が推移した場合
①2023.6.1-2024.5.31→売上高2,000万
②2024.6.1-2025.5.31→売上高3,000万
③2025.6.1-2026.5.31→売上高1,500万
②の期間中に届出書類関連を提出し
③の1,500万に対して計算された消費税を
2026.6.1から2026.7.31に納付するということですよね?
→納税スケジュールについてはご認識のとおりです。
正確には③の期間の預かり消費税から支払い消費税を控除した差額が納税額となります(原則課税の場合)。
>また届出する書類なども税理士様の方で 通常ご対応いただけるものなのでしょうか?
→こちらについて税理士事務所ごとに異なるかと思いますが、顧問契約のサービス範囲になることが一般的かと思います。契約段階でどこまで対応してもらえるか明確にしておくことが良いかと思います。
- 回答日:2023/09/09
- この回答が役にたった:3
- この回答が役にたった
2023.6.1-2024.5.31の事業年度の課税売上高が1,000万円超となる場、2025.6.1-2026.5.31の事業年度から消費税の課税事業者になります。
この場合に提出する書類は消費税課税事業者届出書です。
名称が似ていますが、消費税課税事業者「選択」届出書ではないのでご注意ください。
この場合、2023.6.1-2024.5.31の期間の消費税を支払うのではなく、あくまで2025.6.1-2026.5.31の期間の消費税を納税することになります。
また2023.6.1-2024.5.31の期間の課税売上高が5000万円以下である場合には2025.5.31までに簡易課税制度選択届出書を提出することにより、2025.6.1-2026.5.31の期間は簡易課税を選択することができます。
簡易課税を選択するかどうかは原則課税との有利不利シミュレーションを行うことで決定します。
- 回答日:2023/09/09
- この回答が役にたった:2
ご教示いただきありがとうございます!
ご指摘いただいたお話ですと
仮に以下のように課税売上が推移した場合
①2023.6.1-2024.5.31→売上高2,000万
②2024.6.1-2025.5.31→売上高3,000万
③2025.6.1-2026.5.31→売上高1,500万②の期間中に届出書類関連を提出し
③の1,500万に対して計算された消費税を
2026.6.1から2026.7.31に納付するということですよね?また届出する書類なども税理士様の方で
通常ご対応いただけるものなのでしょうか?投稿日:2023/09/09
- この回答が役にたった