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販売用不動産の経費について

    販売用不動産を購入する際にかかった登記費用などは、棚卸資産にはせずに、支払ったタイミングで経費にして問題ありませんでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    こちらもご参考になさってください。
    「販売用不動産の登記費用」
    https://advisors-freee.jp/qa/kakuteishinkoku/8462
    「不動産投資はかしこく節税して確定申告を」
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/real-estate-investing/

    • 回答日:2023/09/19
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    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    販売用不動産の取得原価として含めないことができるものは以下の項目とされています。
    (1) 不動産取得税の額
    (2) 地価税の額
    (3) 固定資産税及び都市計画税の額
    (4) 特別土地保有税の額
    (5) 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用の額
    (6) 借入金の利子の額

    ご質問者様におかれましては、登記費用等は発生時の費用として経費計上することが可能です。
    それ以外の項目に関しましてもご確認いただけますと幸いです。
    <参考リンク>
    国税HP:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/05/05_01_01.htm

    • 回答日:2023/09/18
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    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    購入時に係る代表的な諸費用とその処理は以下の通りです。
    ・登記費用(司法書士費用・登録免許税) 棚卸資産にせず経費処理可能。支払った日に登記申請まで完了するのであれば支払い日に損金経理でよろしいかと思います。
    ・仲介手数料 販売用不動産に含める
    ・固定資産税の精算 自治体に収める税金ではなく実質売買代金の一部なので販売用不動産に含めます。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/09/17
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    ご記載いただきました通り、登記費用等は棚卸資産の取得価額に含めなくても問題ありません。棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用については、下記国税庁HPもご参照ください。
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/05/05_01_01.htm

    • 回答日:2023/09/17
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