役員借入金の資本への組み換えについて
合同会社の役員をしております。現在、BSには役員借入金100万円、資本金10万円となっております。役員借入金を資本金に振り替えたいと思っているのですが、どのような手続きが必要になりますでしょうか。必要な専門家への依頼等がございましたらご教示ください。
役員借入金を資本金に振り替えるには、以下の手続きが必要です:
社員総会の決議: 合同会社の定款に従い、社員総会で増資を決議します。
出資金の払込形態: 役員借入金を現物出資として扱う場合、適切な評価手続きを経て、借入金を増資に充当します。
登記申請: 増資後、変更登記を法務局に申請します。登録免許税(増資額×0.7%、最低1万円)が必要です。
帳簿調整: 会計処理として役員借入金を減少させ、資本金または資本準備金として計上します。
手続きには司法書士に相談することをおすすめします。
- 回答日:2025/01/08
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