妻に外注費を支払った場合の申告について
先日株式会社を設立しました。一人でやっていたのですが、忙しくなりましたので妻に手伝ってもらおうと思っています。その際に外注費として支払おうと思っておりますが、妻の方で青色申告した方がよろしいでしょうか。
奥様への支払いにつきまして、外注費ではなく、給料やみなし役員報酬と判定される可能性がありますので、その点、事前に整理が必要になります。仮に、奥様への支払いが外注費となった場合には、記帳の手間は増えますが、65万円特別控除等がございますので、青色申告の方が税務上有利になります。
- 回答日:2023/09/28
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