妻に外注費を支払った場合の申告について
先日株式会社を設立しました。一人でやっていたのですが、忙しくなりましたので妻に手伝ってもらおうと思っています。その際に外注費として支払おうと思っておりますが、妻の方で青色申告した方がよろしいでしょうか。
奥様への支払いにつきまして、外注費ではなく、給料やみなし役員報酬と判定される可能性がありますので、その点、事前に整理が必要になります。仮に、奥様への支払いが外注費となった場合には、記帳の手間は増えますが、65万円特別控除等がございますので、青色申告の方が税務上有利になります。
- 回答日:2023/09/28
- この回答が役にたった:1
所得税においては、事業主と生計を一にする妻が事業から対価の支払いを受ける場合には、その対価の額は、原則としてその事業主の事業所得の金額の計算上必要経費に算入しない(所得税法56条)こととしております。
補足ですが下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/30/223/hajimeni.htm
- 回答日:2023/09/28
- この回答が役にたった:0