個人で立て替えた開業費について
法人の開業費について質問があります。 法人登記後から法人口座開設までの期間、自分の個人口座で立て替えていた経費は開業費として計上して問題ありませんでしょうか?(全て開業に係る費用になります)。
立て替えた経費については開業後に開業費として計上が可能です。
その計上自体は総額(例えば10万円)を一括で計上しても問題ありませんし、内訳ごとに仕訳を起票しても問題ございません。一括で計上される場合はその費用の領収書等はきっちりと保存しておけば問題ございません。
<一括の場合>
開業費100,000円/元入金(あるいは事業主借)100,000円
<内訳ごとの場合>
上記の仕訳を費用ごとに分け、摘要欄にその経費の内容を記載するようにしていただければわかりやすいです。
仕訳の勘定科目は一括で計上する場合と同様です。
- 回答日:2023/10/14
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