申告期限の延長の特例について
有限会社を営々しています。
決算時期が忙しく社員の負担も大きくなるため、申告期限の延長の特例を顧問税理士の先生にお願いしたのですが、有限会社は適用できないと言われてしまいました。
ネット等で調べてもそのような記載は見つかりません。
本当に適用することができないのでしょうか。
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■解約返戻金に関する税金について
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契約者が死亡し、解約返戻金を受け取る場合、所得税ではなく、相続税の対象となります。
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契約者:主人
被保険者:妻
解約返戻金受取人:妻
解約返戻金:約70万円
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この場合、解約返戻金は契約者である主人の財産として扱われ、相続税の課税対象となります。
- 回答日:2025/02/18
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また災害などのやむを得ない理由によって決算が確定しない場合でも申告期限の延長を申請することが出来ます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_11.htm
- 回答日:2024/11/28
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「申告期限の延長の特例」の詳細はこちらの国税庁のホームページに記載されておりますので参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_12.htm
- 回答日:2024/11/28
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「申告期限の延長の特例」は要件を満たしていれば有限会社でも申請出来ます。
要な要件は
定款の定めで事業年度終了の日の翌日から2月以内にそ定時総会が招集されない常況にあることです
定款の定めで申告期限までに定時株主総会が開かれないので延長するということです。
- 回答日:2024/11/28
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