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フリマアプリでの販売について

    フリマアプリを利用して普段利用していた衣料品や家電を販売しているのですが、こちらは非課税で問題ありませんでしょうか?

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    ご認識の通り、生活用動産の譲渡にあたりますので、非課税所得になります。

    • 回答日:2023/10/26
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    下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。

    「洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。」
    https://help.jp.mercari.com/guide/articles/97/

    譲渡所得の対象となる資産と課税方法
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

    • 回答日:2023/10/27
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    不用品販売は非課税ですので、申告しなくて良いです

    • 回答日:2023/10/26
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