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役員に対する社宅について

    よろしくお願いします
    役員に対する社宅ですが、調べると小規模な場合

    次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額になります。

    (1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント

    (2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))

    (3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント

    ということのようです
    今回借りたいのはマンションなのですが
    このうち床面積などは自分でわかるのですが、固定資産税の課税標準額などは
    借り主である私はどうやって知ることができるでしょうか

    所有者に聞いてみたり、回答を得られない場合には役所にて資料を取得します。

    • 回答日:2023/11/06
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    賃借人は役所で申請をすると「固定資産評価証明書」を取得することができます。ただし、一定の書類が必要となります。
    ☐ 証明・閲覧申請書
    ☐ 申請者の本人確認書類
    ☐ 賃貸借関係を示す書類(賃貸借契約書又は登記事項証明書等)
    例えば、東京都の場合は下記となります。
    https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/koteinewshomei/shinsei/chinshakunin.html

    • 回答日:2023/11/08
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