役員に対する社宅について
よろしくお願いします
役員に対する社宅ですが、調べると小規模な場合
次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額になります。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
ということのようです
今回借りたいのはマンションなのですが
このうち床面積などは自分でわかるのですが、固定資産税の課税標準額などは
借り主である私はどうやって知ることができるでしょうか