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法人設立時に、すぐに事業が開始できない場合(しばらく売り上げがない場合)の役員報酬の設定について。

法人設立時の役員報酬の額について。
設立後しばらくの間、売り上げがない場合は、役員報酬をどのように設定するのが最適でしょうか。

飲食店新規開業のため、仕事仲間と合同会社を設立しました。社員は私を含め、代表社員2名です。
現在、開業のための物件を探しており、物件探しに今しばらく時間がかかりそうです。
役員報酬は設立から3ヶ月以内に決めなければ損金として認められないと聞きました。
しかし、物件が見つかり工事が終わり営業開始するまで売り上げが発生しません。そして、それがどの時期になるのかまだ分かりません。

この場合、どのように役員報酬を設定しておくのが適切でしょうか。
回答よろしくお願いします。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
役員報酬の3ヶ月以内変更ルール、創業のときは困りますよね
よくわかります。
この場合、事業の見通しのシュミレーションを基に役員報酬を決定するというスタンダードな方法のほかに、次のような方法も検討されてはいかがでしょうか?
飲食店新規開業時期の見通しがたち、スタート時期が判明した段階で、「事業年度変更手続」で事業スタートの直前月末に決算期を変更し、設立〜直前月末で一旦決算を締め、2期目のスタート月から役員報酬を支給する方法です。
この方法であれば、役員報酬の無駄撃ちがなく、更に一期目の決算は売上0円で経費のみの「ほぼ動きがない申告」になるため税理士の申告料も5万〜6万円程度で安くすみますので、さほど負担でもないかと思料します。
なお、一期目から消費税の課税事業者になる場合には、課税売上割合などに注意が必要ですので留意下さい。
また、お聞きするだけの情報から貴殿の状況を推測しての提案になりますので実際の実行に当たっては必ず専門家のアドバイスを受けて下さい。
貴社の成功を祈念いたします。頑張って下さい。
_______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
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  • 回答日:2021/08/23
  • この回答が役にたった:4
  • 回答ありがとうございます。

    その通りですね。これならば資本金を無駄に使わなくてすみます。

    開業時期の見通しがつきましたら改めて専門家に相談してみます。

    投稿日:2021/09/23

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荒井会計事務所

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はじめまして。
詳細な実情や実際の金額などを元にご相談できるとベストですが、限られた情報で原則などを元に回答いたします。

役員報酬は、原則ご存知の通り3か月以内に法人の決定機関(社員総会など)で決定します。
役員報酬には、定期同額給与(毎月同じ金額で支給する方法)、事前確定届出給与(事前に決定し、税務署に届け出る方法)などがあります。いずれにしても事前に決定しなければ損金(経費)にすることができません。

原則的には、1年間の売り上げや経費などを予測し、その実現可能な売り上げを元に金額を決定します。これはあくまで予測のため、実際に期末に予想が下ぶれることも、上回ることもあります。そのため、事前確定届出給与のような性質のものを利用し、こういった条件になったら支給もしくは支給しないといったものも併用して活用することで貴社のように当初は売り上げがない場合でも金額をある程度コントロールすることも可能です。
また、設立当初は資金的な理由により実際には支給できないケースもあるかと思います。そのような場合には、支給できない特段の事情と、短期間で未支給分を解消できるような場合には、未払いの状態でも損金(経費)にすることができます。

ただし、役員報酬については、恣意的な利益調整を防ぐという意味で税務調査において税務署側もきちんと確認をしてくるケースが多いと考えていますので、実際の運用については、詳細情報提供の上、スポットなどでも専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

  • 回答日:2021/08/23
  • この回答が役にたった:4
  • 回答ありがとうございます。

    おっしゃる通りで、細かい金額を持って相談しないとわからな部分が多いですね。

    詳細用意して、専門家を訪ねてみます。

    投稿日:2021/09/23

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