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国民健康保険加入者の起業

    個人事業主の配偶者です。
    起業を検討しています。

    ①役員報酬を0にしたら、今の国民健康保険加入状態(世帯主が支払う)を維持できますか?

    ②私の年間所得を133万以下にすれば、変わらず配偶者控除は受けられますか?

    何卒教えていただけると幸いです。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    ①社会保険については社会保険労務士の専門分野のため専門外になりますが、一般論としてはその理解で差し支えないように思います。
    ②配偶者控除は所得48万円以下(給与のみの場合は給与収入103万円以下)の場合は適用があります(適用を受けられる方の合計所得金額が1,000万円をを超える場合は適用なし)。

    • 回答日:2024/02/02
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