適格請求書発行事業者の登録申請書と消費税課税事業者選択届出書について
お世話になります。これから法人成をする個人事業主です。個人事業主も4カ月ほどで経営については勉強不足なので教えて下さい。
取引先から適格請求書発行事業者になって下さいと言われておりその予定です。この登録申請書を出す際、売上が5千万以下であれば消費税課税事業者選択届出書の提出が不要なのかを教えて頂きたいです。消費税課税事業者選択届出書ではなく簡易課税制度選択届出書の提出でよいでしょうか? よろしくお願いします。
>売上が5千万以下であれば消費税課税事業者選択届出書の提出が不要なのかを教えて頂きたいです。
⇒インボイスの登録日が2023年10月1日から2029年9月30日までの属する課税期間中である場合は、免税事業者は適格請求書発行事業者の登録申請書のみ提出すれば、消費税課税事業者選択届出書の提出は不要という経過措置がございます。
下記リンク先もご参照ください。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-invoice/tax_notification_form/#content4
>消費税課税事業者選択届出書ではなく簡易課税制度選択届出書の提出でよいでしょうか?
⇒簡易課税を選択する場合には、簡易課税制度選択届出書の提出は必要になります。
- 回答日:2024/10/15
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2029年9月30日迄経過措置により登録申請書のみ提出すれば良く、課税事業者選択届出書は不要となっております。
また、登録申請書を提出した場合、登録日から2年を経過する日の属する課税期間の末日まで基準期間の課税売上高にかかわらず免税業者にはなれませんのでご注意ください。
簡易課税選択届出書の提出は原則課税と比較して簡易課税制度の方が有利となった場合に提出をご検討されると思いますが、上記同様いわゆる2年縛りがございます。
- 回答日:2024/10/15
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お世話になります。
質問内容拝見して質問します。
消費税上のインボイス制度に伴ってできた期間限定の特例『2割特例』はご存知でしょうか?
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もしよろしければメッセージいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024/10/20
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ご連絡ありがとうございます。返信遅くなり申し訳ございません。
業種的に期間限定の特例『2割特例』で申告しようと思っています。
よろしくお願いいたします。投稿日:2024/10/28
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適格請求書発行事業者として登録するためには、消費税の課税事業者である必要があります。通常、免税事業者が課税事業者になるには「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。
2023年10月1日から2029年9月30日までの間に登録申請を行う場合は、特例として「適格請求書発行事業者の登録申請書」だけで課税事業者としての登録を行うことが可能です。この期間に適格請求書発行事業者の申請をするだけで、消費税課税事業者選択届出書の提出は不要です。したがって、法人成りする場合でもこの期間内の登録であれば、消費税課税事業者選択届出書を別途必要としません。
簡易課税制度選択届出書は、課税売上高が5000万円以下の課税事業者が利用できる、消費税の計算が簡素化される方式に適用を受けたい際に提出するものです。この届出書は別途提出が必要で、消費税の計算方法を簡易課税方式にしたい場合に活用されます。この制度を利用するためにも、まず課税事業者としての登録が必要となります。
今後の手続きとしては、まず特例措置を利用して適格請求書発行事業者の登録を進め、その後必要であれば簡易課税制度を選択するための手続きを行うことを検討されると良いでしょう。
- 回答日:2024/10/16
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