タイトル:仕入のみ年内に発生する場合の開業のタイミングや手続きについて
質問内容:輸入販売の個人事業主として開業予定です。
海外工場に対して先払いが必須となるため、年内(10-11月)に仕入が発生しますが、実際に製品が完成し輸入されるのは年明け(1~3月)になる予定です。
この場合は下記のような形で進めればよいのかと認識しているのですが、誤りや注意点、おすすめの方法などなればご教示いただけますと幸いです。
1) 2024年10月、先払い送金前に開業届提出。
2)年内は入金がないので、先払い仕入代金や開業費などで初年度(~12月まで)はマイナスで確定申告。(2025年3月ころ)
具体的には下記の手順。
a)確定申告申告書Bの第四表を作成。
1.「損失額又は所得金額」の「経常所得」欄に、上記の先払い仕入や開業費等の経費の合計を△付でマイナスで記載。
2.「損益の通算」のA欄「経常所得」のA~E欄全て、及び合計額に同額を△付でマイナスで記載。
3.「翌年以後に繰り越す損失額」の「青色申告者の損失の金額」欄に、同じく同額を△付きで記載。
3)年明けから2期目となり、2026年3月ころに赤字を繰越して確定申告。
具体的には下記の手順。
昨季同様、確定申告書の第四表を作成する。
4.「繰越損失を差し引く計算」のC(前年)のA~Cに該当額を書く。*全額がよい?
よろしくお願いいたします。
輸入販売の個人事業主として開業する際の手続きと税務上の注意点について、以下のような結論をまとめました。
1) 開業届の提出
2024年10月に開業届を提出することは適切であり、事業開始時に必要な手続きです。これにより、事業開始日が明確になり、それ以降の経費を事業経費として処理できます。
2) 初年度の確定申告と損失申告について
年内に売上が発生しないが仕入れ等の先行経費がかかる場合、初年度は赤字になり得ます。このため、確定申告書Bの第四表において損失を記載し、以下の手続きが求められます:
- 1.「経常所得」欄に損失金額を△付でマイナス記載します。
- 2.「損益の通算」の欄にも同様の金額をマイナスで記載します。
- 3.「翌年以後に繰り越す損失額」にも同額を記載することで、損失を翌年に繰り越せます。損失の繰越を行うためには、青色申告が必要です。
3) 2期目以降の損失繰越
翌年度(2期目)の確定申告で、前年から繰越された損失を差し引くことにより、課税所得を抑えることが可能です。このとき、確定申告書の該当欄に前年の損失を記載し、全額を繰り越すことを選択します。
- 回答日:2024/10/16
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■輸入販売の個人事業主の開業と確定申告について
・開業届は、事業開始前に提出することが推奨されます。先払い送金前の開業届提出は適切です。
・開業年の確定申告では、収入がない場合でも、開業費や先払い仕入代金などを経費として計上し、損失を記載することができます。
・確定申告書Bの第四表で、損失を記載し、翌年度以降に繰り越すことができます。損失の繰越は、青色申告を行うことで可能です。
・2期目の確定申告では、前年からの繰越損失を反映させることができます。損失を全額繰り越す際には、適切に記載してください。
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ご不明点があれば、専門家に確認することをお勧めいたします。
- 回答日:2025/02/14
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お世話になります。
質問内容拝見して、メッセージします。
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>1) 2024年10月、先払い送金前に開業届提出。
⇓
こちら拝見してもしかしたら『2024年9月迄どこかでお勤めで給与をもらっていらっしゃったのでは?』と思い、質問メッセージしました。
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もしよろしければメッセージいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024/10/20
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メッセージありがとうございます。
輸入販売の事業開始前は委託販売員(ヤクルトレディ)として個人事業主活動をしており、輸入販売事業開始後もそちらが継続する予定です。
新規事業なので新規に開業届が必要と思っていたのですが、どうも既存の届けの事業内容変更(追加)の方がいいらしいのでそのように対応しました。
なお、委託販売員の売上は輸入販売事業の10分の1ほどにとどまる見込みで、いずれにせよ本年は仕入で赤字になる見込みです。投稿日:2024/10/25
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