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事業開始前に購入したPCの計上について

    お世話になります。事業開始前(例えば5カ月前)に仕事用として購入した10万円以上のPCは事業開始する際の固定資産に計上できますか?ご回答よろしくお願いします。

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    その場合の減価償却費の計算は通常と異なりやや複雑になります。
    こちらの国税庁のホームページを参考にしてください。
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/17.htm

    • 回答日:2024/10/18
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    もし事業開始までの間に他の用途(プライベート)で使用していた場合でもそのPCが耐用年数を全部経過していない場合は固定資産として計上して当初の取得価額の一部を減価償却費として経費計上することが可能です。

    • 回答日:2024/10/18
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    事業用として購入し事業開始まで使用していなかった場合は固定資産として計上することが可能だと思います。
    事業開始日より以前に購入している場合はその間に他の用途に使用していたのではないかと疑問をもたれやすくなると思いますので事情を説明できるようにしておく必要があります。

    • 回答日:2024/10/18
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     事業用として購入したものであれば、固定資産として計上し、事業の用に供した日から減価償却できます。

    • 回答日:2024/10/18
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    事業開始前に購入した10万円以上のPCは、事業開始時に開業費または固定資産として計上可能です。

    固定資産として計上:耐用年数(PCは4年)に基づき減価償却。
    開業費として計上:任意償却でき、全額を初年度に費用化可能。
    ポイントは、事業開始時に仕事用として使用していることを明確にすること。購入時の領収書やPCの使用実態を記録し、事業との関連性を証明できるようにしておきましょう。

    • 回答日:2025/02/18
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    ■ 事業開始前の固定資産計上について

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    事業開始前に購入した10万円以上のPCは、事業のために使用されることが明確であれば、事業開始時に固定資産として計上することができます。

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    ・購入時の状況や使用目的を明確にしておくことが重要です。

    ・固定資産として計上する際は、購入価格を基に減価償却を行います。

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    質問に関する具体的な会計処理としては、PCの購入金額を「固定資産」として計上し、使用開始時から減価償却を開始することになります。

    • 回答日:2025/02/14
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    事業開始前に購入したPCは、その使用可能期間が1年以上であり、取得価額が10万円以上であれば、事業開始後に固定資産として計上することができます。この取扱いは、法人税法において減価償却資産として認識される条件に基づいて判断されます。

    例えば、購入したPCの用途が事業用であり、事業開始後にそのPCを事業に活用するのであれば、固定資産として計上することで減価償却を行い、税務上の費用として計上することが可能です。

    このような資産は、減価償却資産に該当するため、一般的な減価償却方法に従い、耐用年数に応じた減価償却費を毎年度計上することが求められます。

    • 回答日:2024/10/18
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