テナント料について
主人が個人で営業しているホストクラブを引き継いで新店としてオープンすることになりました。
テナント料は前任者の口座から引き落とされ、後日前任者に手渡しすることになるそうなのですが、そうなると領収書の宛名は前任者になってしまいます。
この場合こちらはテナント料を費用として計上することはできないでしょうか?
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テナント料の支払いに関して、領収書の宛名が前任者になっている場合でも、実質的にあなたが負担した費用であることを証明できれば、費用として計上することが可能です。
・証明には、実際に支払ったことを示す振込明細や、前任者からの領収書を補完する書類が必要になります。
仕訳としては、
・支払い時に「前任者に対する未払費用」として計上し、前任者に手渡しした際に「未払費用」を取り消す形で処理することが考えられます。
詳細な状況に応じた処理については、税務署や税理士に確認することをおすすめします。
- 回答日:2025/02/17
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本来、領収書には実際の費用負担者が記載されるべきです。
ただし、一時的なものなどであれば、
現金支払時に先方から領収書を入手するなどで、支払の事実関係を明瞭にしておくと良いかと考えます。
- 回答日:2024/10/29
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領収書の宛名は支払いを行った者の名称が記載されるべきですが、多くのケースでは実態が明確であれば、宛名が異なったとしても実務で問題となりにくいです。ただし、税務調査の際に説明を求められる可能性がありますので、記録は丁寧に保管してください。
- 回答日:2024/10/28
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