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テナント料について

    主人が個人で営業しているホストクラブを引き継いで新店としてオープンすることになりました。
    テナント料は前任者の口座から引き落とされ、後日前任者に手渡しすることになるそうなのですが、そうなると領収書の宛名は前任者になってしまいます。
    この場合こちらはテナント料を費用として計上することはできないでしょうか?

    freee専門|むくのき税理士事務所

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    税理士(登録番号: 146264)

    一時的なことですので、領収書などの保存と、領収書の宛名が異なる経緯を説明できる資料を保存しておいていただければ大丈夫です。

    • 回答日:2024/10/29
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    本来、領収書には実際の費用負担者が記載されるべきです。
    ただし、一時的なものなどであれば、
    現金支払時に先方から領収書を入手するなどで、支払の事実関係を明瞭にしておくと良いかと考えます。

    • 回答日:2024/10/29
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    領収書の宛名は支払いを行った者の名称が記載されるべきですが、多くのケースでは実態が明確であれば、宛名が異なったとしても実務で問題となりにくいです。ただし、税務調査の際に説明を求められる可能性がありますので、記録は丁寧に保管してください。

    • 回答日:2024/10/28
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    テナント料の支払いが前任者の口座から引き落とされる場合でも、実際にその費用を支払ったのは新しい店の経営者(質問者のケースではご主人)であることを示すことが重要です。銀行振込の記録や、前任者からの領収書、関連する契約書、書類などの証拠書類をしっかり保存し、「支払いの事実」を明確に証明してください。

    • 回答日:2024/10/28
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