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役員報酬を設定しないと旅費規程は適用されないでしょうか

    お世話になります。

    表記につきまして、自分の環境を補足いたします。
    本業:サラリーマン
    副業:不動産(法人)先月末設立した合同会社

    この環境で副業の法人で役員報酬を設定しないと旅費規程は適用されないでしょうか?

    現在本業のほうで社会保険、厚生年金を受けており、自分が設立した会社で役員報酬を受けてしまうと、社会保険・厚生年金がややこしくなりそうで、それを避けておきたいですが、
    旅費規程が使えるようにするには副業の法人で役員報酬を受けなければならないでしょうか?

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    役員報酬の支給の有無と旅費規程の作成は無関係です。
    役員報酬無支給であっても役員としての地位は法的にあるため法人の旅費規定は適用されます。

    • 回答日:2024/11/14
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答頂きありがとうございます。
      先日freeeの方と面談したあとずっと頭の中に残っていて、解明ができて良かったのです。

      投稿日:2024/11/15

    • この回答が役にたった

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    役員報酬を設定しなくても旅費規程を適用することは可能です。ただし、旅費規程の適用には、法人の業務としての出張が認められることが必要です。役員報酬の有無は直接関係しませんが、実際の業務内容や出張の必要性を明確にしておくことが重要です。社会保険や厚生年金についての影響を避けたい場合は、専門家に具体的なアドバイスを求めることをお勧めします。

    • 回答日:2025/02/21
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