1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 会社設立・起業
  4. 法人設立直後の社会保険料について

法人設立直後の社会保険料について

    法人設立後は定期同額給与として役員報酬を支払う予定です。この場合、設立後3か月以内に金額を設定しないといけないとありますが、違う見方をすると初月と翌月は役員報酬をゼロに設定することが出来るとも言えます。そこで以下質問です。

    ①この報酬ゼロ期間の年金と保険はそれまで加入している年金と保険を継続させておく、という認識で良いでしょうか?(現在は国民年金、保険は任意継続で前職の組合に加入)
    ②報酬ゼロ期間に個人で支払った費用は損金算入は可能なのでしょうか?

    宜しくお願いします。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    ①国民年金はそのまま継続でいいですが、健康保険については健康保険組合に問い合わせて、継続が可能かどうか確認することをお勧めします。継続できない場合は、国民健康保険に加入することになります。
    ②会社の業務に関するものについては、損金算入可能です。

    • 回答日:2024/12/07
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます!
      保険のほうは組合に問い合わせてみます。

      投稿日:2024/12/08

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ---

    ■役員報酬ゼロ期間の年金と保険の継続について

    ・報酬ゼロ期間中も、国民年金や任意継続の保険は通常通り継続できます。ただし、報酬がないため、保険料の支払い方法について確認が必要です。

    ---

    ■報酬ゼロ期間に個人で支払った費用の損金算入について

    ・役員報酬がゼロの場合、個人で支払った費用は通常、法人の損金として算入することはできません。法人としての支出であれば法人が直接支払う形が望ましいです。

    • 回答日:2025/02/21
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee